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デイトレーダーに怪我をさせた場合の休業補償はある?

会社勤めの場合は日当を出せますから、交通事故とかの休業補償は計算しやすいですよね。 例えば、これが日に数百万稼いでいるデイトレーダーに怪我をさせてしまった場合、休業補償はどうなるんでしょうか? まあ、トレーダーというのは世間的には「無職」ですが、個人事業主として青色申告してるような人の場合。 やはり、その日に決済するはずだった物しか対象にならない? その日に決済すれば100万円の利益だったが、マイナス200万円になってしまったときとか。 それとも、例えばコンスタントに日に400万とか稼いでいたとして、それを証明できるなら日当400万として休業補償を請求できる? それとも、やはりトレーダーのようなヤクザな商売を法律は保護なんてしておらず、一切の休業補償は無し?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

デイトレーダーに限らず 自営業であれば開業医でも弁護士でも扱いは同じでしょう。 売り上げは前年の所得税確定申告書の記載額を基本とし 原価と諸経費を引いた額を365日で割った額を基礎収入とします。 休業期間中も継続して負担がある固定経費は控除しないで 請求するということだと思います。

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  • rav4rav4
  • ベストアンサー率20% (450/2151)
回答No.1

課税(所得)証明書を市役所等で入手して1/12が約一ヶ月の所得となるのでそれで計算します。税金納めてるのなら証明書が出ますね。

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