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労災の症状固定について
症状固定になった場合、休業補償はいつまで支給されるんでしょうか? 現在かかってる病院で症状固定で・・・と言われたらその日までなんでしょうか?
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- naocyan226
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休業補償は、療養のため労務に就けない間支給されます。その判断は医師の意見を参考にして労基署長が判断します。症状固定は、これ以上治療をしても効果がない状態と医師が判断した時ですから、この時点で治療費の支給が停止されます。 従って、症状固定が即休業補償の停止ではありません。一般的には、療養を続けていても就業が可能な場合もありますから、休業補償は、医師が仕事に就けると判断したら、その時点で支給が終わります。一部休業の状態ですね。 また、療養を続けていて、そのため就業が全く不可能でも、症状固定になれば療養の必要がなくなりますから、この時点で休業補償は当然終わり、労務不能の分は障害給付で補償されます。 以上は一般論ですが、質問はこのケースだと思われます。 このケースなら、恐らく障害が残っていると思われます。そうであるならば、症状固定になって治療が行なわれなくいても、労働能力は喪失状態のままですから、それに応じた障害給付が行なわれます。 この障害給付は、労働能力の喪失の程度により、一時金と年金とに分かれ全部で14等級となっています。 症状固定まで、休業給付が行なわれていたのなら、恐らく年金の給付になるものと思われます。その判断は、労基署の署長が行ないます。 いずれにせよ、症状固定になれば休業補償は打ち切りです。もし、症状が増悪して再度治療が必要になり労務不能となれば、また休業補償が行なわれることもあります。ゆわゆる再発です。 以上を
症状固定されたその日から支給はなくなります。しかし症状固定になり等級がきまれば等級にあった障害(補償)給付に変わります。これは毎月支払われるのではなく一括して支給されてきますよ。
症状固定の診断日の前日までになります。