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拘留、服役に関するこの回答は、ずれていますか?

拘留、服役に関するこの回答は、ずれていますか? 質問「何らかの罪で、何年も刑務所に入れられ、DNA鑑定でその人が無罪だったとすれば、国はその方が家庭や職を失っていた場合、何らかの保証をするのでしょうか?」 回答「30日未満の拘留から刑務所に服役中までの日数で大体一日一万円ほど取れます。誤認で死刑になった人は七人わかっています」 ちなみに私の回答ではありません。 金額的には合ってるのかも知れませんが…

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  • toka
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回答No.2

 すみません、非常に細かい話ですが、一部修訂正させて下さい。 「国に対して刑事補償を請求する訴訟を起こした上での話」ですが、裁判所は「判決」でなく「決定」を下すので、請求行為は訴訟ではないです。 14条 補償の請求があつたときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聞き、決定をしなければならない。決定の謄本は、検察官及び請求人に送達しなければならない。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 大筋で合っていますが、国が自発的に補償をするわけではなく、無罪判決を受けた者が、国に対して刑事補償を請求する訴訟を起こした上での話になります。 刑事補償法1条 刑事訴訟法による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法又は経済調査庁法によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。  2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法第11条第2項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。 4条 抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第2項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。  3 死刑の執行による補償においては、3千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に3千万円を加算した額の範囲内とする。 6条 補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/001.HTM

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