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責任能力の有無って?
よく裁判で、責任能力を追求し、精神鑑定をするというのがありますが、精神異常の場合は罪に問われないのはどうしてですか。改正されないということは、何か大きな意味があるはずですがわかりません。私は、そういう人こそ、再犯のおそれがあり、刑務所を出すのは、檻から虎が出るようなものであると思います。ですから、死刑か終身刑(日本は無理ですが)が適切だと思いますが、なぜか刑が軽いのが現状で・・・。(だって、罪を償っても精神異常は変わりませんし)
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>精神鑑定をするというのがありますが、 これは変にゴシップに惑わされず、ちゃんと調べたほうがいいですよ。 特に「鑑定」の意味。 証拠を調べるのは最終的には裁判官がやりますが、 裁判官は全知全能の神ではありませんから、 調べるために専門家の助けが必要なものはいくつもあります。 そういう専門家による助けのことを「鑑定」といいます。 だから、鑑定はあくまで証拠調べの一環に過ぎません。 >精神異常の場合は罪に問われないのはどうしてですか。 最近は新聞記事も正確に書いているはずです。 「心神喪失、心神耗弱」って書いていますよね? >改正されないということは、何か大きな意味があるはずですがわかりません。 日本では(というか、近代刑法を採用している国はたぶんみんな) 処罰の根拠を (1) やってはいけないことだと分かっていた (2) それをやらないように自分を制御できた (3) それにもかかわらず、それをやった から非難されるべき、懲らしめるべきだ、としています。 だから、 ・やってはいけないことだと理解できない((1)の前提が崩れる) ・自分の行動を制御できない((2)の前提が崩れる) 場合で、その原因が自分ではどうしようもなかった場合は刑罰を課さないし、 理解する力や制御する力があっても弱い場合は、刑を軽くしています。 ここからいえるのは、 「精神異常」=「心神喪失、心神耗弱」なんて等式は実は全然成立しないってこと。 精神的な病かどうかではなく、あくまで 「善悪を分かっていたか」「自分の行動をコントロールできたか」 (そして、「その原因は自分ではどうしようもないものだったか」) で判断します。 私は、自分ではどうしようもなかったのに 結果が起こったからというだけで処罰されたくはないので、この考え方に肯定的です。 (どんな法律典かすら分からない国も多数あるんで、全部とはいわないけど…) また、程度の差こそあれ、これに類する (心神喪失/心神耗弱の場合に通常と異なる措置を取る) 規定の存在しない国を知らないです。 >そういう人こそ、再犯のおそれがあり、 >刑務所を出すのは、檻から虎が出るようなものであると思います。 刑罰が課されないからといって、何の手も打たれないわけではありません。 まぁたいていそういう人は強制入院でしょう。 (こっちはこっちで、医学的判断のみでの措置しかできなくなり、 危険性の面での判断に乏しい、という問題は指摘されています)
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- merlionXX
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はい、日本ではおっしゃる通り、犯罪を起こしたとき、精神障害の影響下にあると立証されれば加害者は「心神耗弱」として刑を軽減されるか「心神喪失」として罰せられずに精神病院での治療が優先されることになっています。その社会における規範を十分に認識しえない存在には責任を問うべきではないという考えです。 これは マクノートンルールと呼ばれるもので、1843年、イギリスのダニエル・マクノートンという男が当時の首相に対して偏執的妄想を抱き、殺害しようとして誤って彼の秘書を殺害した事件の裁判で、彼が「精神障害であり制裁に適しない」という司法判断が下り、その後アメリカや日本の裁判制度の根幹に組み入れられたものです。 しかし、このルールは世界共通ではありません。 スエーデンやアイルランドでは精神障害者も同様に裁判を受けなければならず,その後,精神科治療を受けることになっています。 精神障害者の処遇については大体、以下の3つの考えがあるようです。 1.赦免モデル 精神障害の影響下で犯罪を犯した個人は赦免し、彼らが公共の安全に危険であると見なされれば精神病院に収容する。 2.混合モデル 精神障害の有無を問わず、加害者をその行為について責任あるものとみなして有罪を宣告する。ただし、監獄へは送らず,精神医学的治療を受けるように命ずることができる。 3.完全責任主義モデル 精神障害の有無を問わない。 わたし個人としては2が妥当なような気がします。送られた先の精神病院から、なおりもしないのに簡単に出てこれるような状況は正直どうかとおもいます。 やったことの犯罪性については司法が裁き、症状の軽重については専門の鑑定士が診断し治療させる。それがいいんじゃなでしょうか。