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育児介護休業法 5条の解釈について

育児介護休業法5条の解釈について http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%8b%78%8b%c6%81%41%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%93%99%88%e7%8e%99%96%94%82%cd%89%c6%91%b0%89%ee%8c%ec%82%f0%8d%73%82%a4%98%4a%93%ad%8e%d2%82%cc%95%9f%8e%83%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 正社員と契約社員両方について書かれていますが、契約社員は、期間3年とし、2年半過ぎる前に出産したとします。 産後休暇8週間に引き続き子供が1歳に到達するまで、育児休暇を申請し、1歳到達日の翌日から更に続けて1歳6ヶ月到達するまで、ずっと休業することができると理解してよいのでしょうか?  1歳に満たない子の養育の為:期間 x月x日~子の1歳誕生日まで  1歳になった子の養育の為 :期間 子の1歳の誕生日の翌日~1歳6ヶ月に到達する日まで 正社員は、ともかくも、契約社員は、もう少しで3年が来て、出社したら、程なく、契約期間終了ということになってしまいますが。 条文では、期間を短期(1ヶ月とか)で取った場合、もう1回とることはできない。1回限りと言っていると思います。 また、期間の長さについては、言及されていないと思います。 何かよくわからない言い回しをしていますが、上記のような、理解の他に何か気をつけることがあれば、ご教授ください。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.2

有期雇用契約社員の育休取得は、1歳に達した日(誕生日の前日)までか、有期雇用契約満了日、希望する終了日のいずれか早いほうです。 育休付与除外できるのは、1歳に達して1年内に明らかに更新しないとされている場合です。そうでない期間契約社員には、育休中に契約更新することにあるのですから、更新した雇用期間の始期からあらたな育休を取得することになります(この場合は2日目といったカウントをしない)。 参考URLに就業規則例がありますから参考にしてください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
atom_28
質問者

お礼

ありがとうございます。 URLは参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

   1条のニに申請できる人として その養育する子が一歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者 契約期間が3年で2年半で出産すると契約満了時は子供は6ヶ月で、1歳にはなりません。 つまり子供が1歳になった時は既に雇用関係は消滅してると思いますが。  

atom_28
質問者

補足

ご指摘の通りです。書き間違えました。 「契約社員は、期間3年とし、1年半過ぎる前に出産したとします」 と修正させてください。 よくわからない点は、条文の至るところで出てくる1歳(1歳6ヶ月)に満たないもの・・・・この言い回しとの関係です。 明らかに、1歳未満での休業と1歳以上1歳6ヶ月未満の休業は別物です。 但し、後者は、前者がなければ取得できない。 違いは、単に、1歳未満の休業だけで終わった人、延長して1歳6ヶ月未満の休業まで取得したひと。 これだけであれば、多分理解は可能。 これは、通しで休んだケースを想定しています。でも、条文は、1回の申請は・・・ で、2回目はないぞ・・・ 細かいことを言ってきているが、で、一体何を言いたいのか、わからなくなってしまったのです。

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