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育児介護休業法 17条の解釈について
育児介護休業法にて、時間外労働の制限の制度(法第17条) 事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。 とあります。 この1年150時間の理解ですが、以下のような理解で良いでしょうか 150時間と言うのは、1年を通して、”育児や家族の介護の為の特定期間”での残業トータル時間 例えば 1回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 1月初め請求 2,3月残業制限 2回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 4月初め請求 5,6月残業制限 3回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 7月初め請求 8,9月残業制限 4回目 2ヶ月請求した( 6時間)---10月初め請求 11,12月残業制限 都合4回にわたり、8ヶ月間請求 最後の月では6時間となります。 しかし、この人は、他の4ヶ月(1,4,7,10月)は猛烈に働いています。 従って、この人は、1年を通してみると、明らかに150時間を越えています。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%8b%78%8b%c6%81%41%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%93%99%88%e7%8e%99%96%94%82%cd%89%c6%91%b0%89%ee%8c%ec%82%f0%8d%73%82%a4%98%4a%93%ad%8e%d2%82%cc%95%9f%8e%83%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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質問者が選んだベストアンサー
参考URL、通達に答えがあります。 24時間を月数(端数切り上げ)倍して、150時間に満たなければ、各月24時間のみとなります。 ですので、設問の答えは各回48時間までとなります。年150時間の効果をえたいなら、7ヶ月以上続けてとる必要があります。
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- yu-chan01
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もう少し簡単には理解してみては? 文章にも書いてますが、1ヶ月、時間外労働を会社は申請を行った者(労働者)に24時間以上残業をさせてはいけないのです。 尚且、一年間総トータルして150時間を越える残業をさせてはいけないのです。 要するに、毎月10時間程度の残業であれば、年間120時間となるので問題なしとなります。 これが、1時間でもオーバーするとダメと云う事です。
補足
ありがとうございます。 コメントしてくださった内容では、ほとんど残業をしていない人であり、敢えて仰々しく法律で規定する条文を持ってくる必要もありません。 普通に「働いて」おれば済む話です。 この法律が生きてくるのは、猛烈に忙しい人(月40時間とか、60時間とか)。勘弁してよ、この法律があるでしょう・・・・と言う人だと思います。小生の質問のポイントは、150時間は、その労働者の年間の残業時間ではなく、単に制限期間内での残業時間ですね? と言う点です。 例でいうと 1月残業 ---50時間 1回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 1月初め請求 2,3月残業制限 4月残業 ---50時間 2回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 4月初め請求 5,6月残業制限 7月残業 ---50時間 3回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 7月初め請求 8,9月残業制限 10月残業 ---50時間 4回目 2ヶ月請求した( 6時間)---10月初め請求 11,12月残業制限 この労働者は、年間300時間の残業、その内17条に基づく制限期間では、 お陰様で150時間の残業に抑えることができました。 この理解で、正しいですか? と言う質問です。