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会社代表に会社員がなれますか?

普通の会社員が、法律上ほかの会社の代表取締役を兼任できるのでしょうか? 代表と言っても名前だけで所得はないです。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.4

法律上は、支配人でない限りなんら制限はないよ。 後は、就業規則の問題だけ。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

法律上なんら問題はないでしょう。 私の兄は複数の会社の代表を兼務していますし、私自身複数の会社の役員を兼務しつつ、複数の会社の非常勤社員を兼務しています。 注意点としては、会社員としては会社の規則に従う義務があるでしょう。処罰の対象となる場合もあるでしょう。 代表取締役として経営責任が生じることになるでしょう。また、会社で法令違反などで処罰を受けることになれば、処罰を受けた会社の代表者として公にされることもあるでしょう。また、監督官庁などからの呼び出しを受ける場合もあるでしょうね。 名義貸しの報酬として毎月報酬がもらえて、あなたがそのリスクに見合ったと金額だと考えれば問題ないかもしれません。私であれば、家族の経営の会社でない限り、役員の名義貸しなどはしないでしょうね。赤の他人はもちろんのこと、従兄弟などから頼まれたこともありますが、すべて断っています。

回答No.2

法律上はできますけど、その会社の就業規則で認められているかどうかは別問題です。 会社が認めたいということが即法律違反にもなりません。 なぜなら、会社勤務に支障をきたすおそれもあるからです。

回答No.1

出来ますけど 名前だけでも会社経営の責任は発生しますよ

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