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今年から脱サラして個人事業主になりました。

今年から脱サラして個人事業主になりました。 税金の所得控除について教えてください。 今は、父親(年金暮らし)の世帯で暮らしていますので 父が世帯主になっています。 国民健康保険に家族で入っています。 そこで、小生が来年確定申告をする場合、 厳密にはどこまで認められるのでしょうか? (家族は3人です) 世帯割については人数で割った分+所得割+均等割分を 父親に渡せば、確定申告の時に所得控除として 認められるのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.1

>厳密にはどこまで認められるのでしょうか? 厳密に言えば、あなたと同一生計の親族が負担すべき国民健康保険料を支払った場合は、支払った金額を限度として所得控除が認められます。 【根拠法令】 所得税法第七十四条第一項: 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 ですから、自分の分だけ払えばその分だけが認められ、世帯全員の分を払えばその全額が認められます。 なお、国民健康保険料の所得控除の申告においては、払った事を証明する証明書や領収書などの提出は不要ですので、ご参考まで。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 もともと、そのように定義されているんですね。。。 しっかり勉強したいと思います

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