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専業主婦に突然印税が入りました、確定申告は?

会社員の夫がいる専業主婦です。 去年ちょっとした執筆活動をし、印税が入りました。数回に分けて合計300万円ほど、もちろん税金は引かれています。 以前は会社員をしていましたが、出産などもあり ここ五年は夫の扶養に入っています。 子どもが小さいため定職には就いておらず、あと一人は欲しいので体調管理のためもあり外に働きに行く予定はありません。 計算して103/130万円??を 超えないようにしておられる方も多いようですが、幸運にもこのような事態になり、ありがたい反面税金に関して頭を悩ませています。 夫が税金について知人に聞いてくれたのですが 「何もしなくていいみたいだよ」みたいなことを言われたので 私もつい鵜呑みにしてしまい 夫の年末調整も例年通り 保険関係の書類を添付して提出してしまいました。尋ねた相手も素人ですし 本当にそうなのか心配になって 三月の確定申告で何かすべきことがあるのでは。。と思うようになりました。 印税が入ったといっても 今後定期的に同額入るわけではないでしょうし その分野のプロに転向する気も 今のところはありません。物理的に難しいので。 今回のことは「一時的な収入」になると思うし これで夫の扶養から外れてしまうと健康保険など使えなくなるので困るのが現実です、子どものこともありますし。 どうかよいアドバイスがあればお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

所得税法 第百二十条  居住者は、その年分の総所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額を課税総所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」 難しいですが。 医療費控除、基礎控除などの「控除額」を引いた額に税率をかけて出た税額が、配当控除などの「税額控除」の合計よりも大きい場合には、確定申告しなくちゃあかんよ、という規定です。 短く言うと 「実際に確定申告書を書いて、納める税金が出るなら、確定申告しないといかんじゃんね」という事です。 更に短く言うと、 「わからないなら、税務署で申告しろ」という意味です。 納めるのか、還付金がでるのかは「やってみて」です。 この場合の所得は 印税から、印税を得るに必要だった経費を引いた金額です。 (印税の場合は、所得率などという掛け率もあるような、、) 「300万円の収入なら、10%源泉されていますので確定申告をしなくてはならないということはありません。」 というのは、そうなのかなぁと思います。 私が不勉強で知らないだけなのかもしれませんけど、、、、 、、、、、確定申告義務が普通にあると思うんですよね。 ここは議論の場でもなく、他の回答者の意見に物言いをつける場でもないので、言いがかりをつけてはいけないのですけど。 私の勉強不足なら、すみません。 なお、条文は編集してありますので、本物はネットで調べてください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

おそらく、収入の10%を源泉徴収されていると思います。 300万円の収入なら、10%源泉されていますので確定申告をしなくてはならないということはありません。 ただし、そのままだとその収入から本来、引ける「基礎控除(38万円)」も引いてないし、確定申告すればその分控除できるし、それとは別の控除額もありますので、源泉された所得税が戻ってきます。 ですので、確定申告したほうが得です。 ほかに、その執筆活動に要した経費があればその分収入から引くことができますので、さらに税金戻ってきます。 なお、確定申告にご主人は関係ありません。 貴方が確定申告するのです。 ただ、貴方は税金上、ご主人の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれませんので、もし、年末調整で貴方が扶養になっていたなら、はずす確定申告をしないといけません。 また、貴方はそれを業としていませんので、印税は「雑所得」の扱いになります。 健康保険の扶養ですが、健康保険の扶養は「恒常的な収入」が年間130万円以上あると、扶養からはずれなくてはいけません。 たとえば、土地を売って譲渡所得があった場合などは「一時的な収入」ですので、通常、扶養でいられます。 貴方の今回の収入が、それに該当するかどうかの判断はご主人が加入している健康保険がします。 ご主人の会社か健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 今後の収入がないことが見込まれるなら、さかのぼってはずれることはあっても、今後扶養からはずれるということは考えにくいです。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

所得税法第二十七条 (事業所得)  事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいう。 所得税法施行令第六十三条 (事業の範囲)  法第二十七条第一項 (事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 十一  医療保健業、「著述業」その他のサービス業 十二  前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業 著述を業としてるわけではないですよね。 だとすると「著述業」ではない。 継続的に行う事業でもない。 事業所得ではないとすると、雑所得ではないでしょうか。 所得税法第三十五条 (雑所得)  雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 たぶん、「雑所得」で間違いないと思います。 下記のURLも参照してください。 経費額をどう見るか、などが書かれてます。 なお引用条文は一部カットしてあります。 http://mieda.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_6370.html

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/akamac/20080214/1202976526
alialisaaa
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。参考URLも拝見しました。 こういった所得は「雑所得」になるのですね。 確定申告の書き方などを見ると 確かにそのような文言で書かれていたりします。 他にも色々な分け方があること、法律で細かく指定されていることを知り目から鱗、です。 普段ほとんど接しない法律の分野ですが 初歩的なところから勉強してみようかなという気になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ここ五年は夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >計算して103/130万円??を 超えないようにしておられる… 103万というのは、給与「収入」のみの場合の話です。 給与以外の場合は、「所得」額が問題になります。 もちろん、給与なら「所得」額は関係ないという意味ではなく、103万の給与「収入」を「所得」に換算すると 38万になります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >印税が入りました。数回に分けて合計300万円ほど… これは「事業所得」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >もちろん税金は引かれています… 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 確定申告をして、正しい納税額に是正する義務があります。 確定申告をすれば、前払いしたうちの一部は返ってくるものと期待されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm >夫の年末調整も例年通り… 配偶者控除をとったのなら、夫も確定申告をして配偶者控除分の税金を納め直さなければなりません。 夫も期限内に確定申告をする限り、脱税にはなりません。 >今後定期的に同額入るわけではないでしょうし… 税金は 1年 1年精算します。 1年ぽっきりの収入だから納税が見逃されるとか、夫が配偶者控除を得られるとかはありません。 今年、税を納めるだけの所得がなかったら来年は確定申告をしなくて良いだけです。 >その分野のプロに転向する気も 今のところはありません… 税金に関して、プロかアマかは関係ありません。 少なくとも昨年は税を納めるだけの所得があったということです。 >夫の扶養から外れてしまうと健康保険など使えなくなるので… 税と社保とは全く別物で因果関係はありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 社保が今後どうなるかの正確なことは、夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

alialisaaa
質問者

お礼

沢山のアドバイス、ありがとうございます! 具体的なご指摘で かなり参考になりました。 そうですね、所得に対する税金と健康保険、社会保険は別物ですものね。 基本的なところで混乱しておりました。 夫とも相談し、「脱税」にならないようしっかり勉強し、申告義務を果たしたいと思います。