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育児休業後の退職理由

当初、育児休業取得後の復帰は取得前の職場。女性の職場復帰というものが会社の命題にもなっているので是非頑張ってほしいと言われ、育児休暇を取得することを決めました。 しかし、会社の人事部の編成替えや在籍していた職場のトップは異動になったことなどが理由してか、職場復帰2週間前に、職場の異動を命じられました。その部署は女性はおらず、かなり年の離れた男性ばかりの職場。社内にいた人間はその部署が、どんな部署かは分かっています。通常、若手がその部署へ異動になることはなく、その上、今までの仕事のキャリアは一切生かせず、一から資格を取って仕事はする部署。1年のブランクがあっての職場復帰、その上職場環境が最悪、その上通勤も以前いた部署よりも遠くなる。子どもを抱え手仕事をするのに、資格取得の勉強まで強いられるのはとても無理なこと。 子どもを預ける先もきちんと決め、契約を交わした後での職場異動。それも勤務地は以前より遠い。その事で預け先との契約(受託時間など)も交わしてしまった後の処遇。 人事発令が出る前2週間前に連絡があり、再三会社へもおかしいとの申し入れをしたものの聞き入れられず、発令は出ました。職場復帰後少しの間は会社へは行きましたが、ストレスもひどく、人事部へ異動させるか休職後の異動をお願いするも答えは’NO’。 会社は、会社都合を認めず、離職証明は自己都合での扱いにされました。 これは会社都合としては認められないのでしょうか。 また、このような場合は失業保険はどのくらいの期間頂けるのでしょうか。 正直、1才の子どもを抱えての再就職は大変かと思っています。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>会社は、会社都合を認めず、離職証明は自己都合での扱いにされました。これは会社都合としては認められないのでしょうか。また、このような場合は失業保険はどのくらいの期間頂けるのでしょうか。正直、1才の子どもを抱えての再就職は大変かと思っています。 yutan414さん、これは失業(雇用)保険の問題なんかではありません。明らかに育児休業取得後の不利益取扱いです。今からでも遅くありません。退職の撤回を求めるか、やむを得ず離職する経済的損失と精神的苦痛に対して補償金の支払を求めてください。 具体的にはぜひ所轄の労働局の雇用均等室に相談に行ってください。こんなことが罷り通っていたら、均等室いや厚生労働省の立場がありません(桝添大臣に直訴してやれば良いぐらいです)。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
yutan414
質問者

お礼

大変参考になりました。 どこに相談したら良いか分からなかったので、とても心強く感じました。 今まで新卒から一生懸命に働いてきた会社に裏切られた気持ちでとても複雑です。 前向きに相談してみようと思います。

回答No.3

 こんにちは。大変ですね。離職証明書は会社が発行するものですが、失業手当の手続きに必要な離職票は会社が発行するものではなく、公共事業安定所(ハローワーク)が交付するものです(安定所長がハンコを捺す欄もありますし)。  したがって、雇用保険上の離職理由は会社が決めるものではなくて、会社と離職者の双方の言い分を聴いた上で、安定所が判断します。離職者が異論を唱える欄もありますよね。同意しなければよいです。  離職票持参のうえ(まだ届いていなかったら、会社に請求してください)、安定所に事情を説明のうえ会社都合であることを主張してください。経緯などを紙にまとめて書いて持っていくと良いかと思います。  失業手当の所定給付日数(もらえる期間)は、勤続年数や年齢、離職者の事情により異なります。通常の場合は、このサイトの2番目の表にある、「倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)」によります。  → http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html  ただし、ご質問のケースでは、1番目の表の「倒産・解雇等による離職者(3を除く。)」に該当するかもしれません。特定受給資格者とも呼びます。その条件は以下のとおり。  → http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html  たとえば、(6)の「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者」に当てはまるかもしれませんね。安定所で相談してください。  私は病気休職のあと失業したのですが、安定所はていねいに対応してくれました。あまり心配なさらず、まずはお時間あるときに安定所をお訪ねになってください。ストレスをためると育児に差し障りかねませんしね。

yutan414
質問者

お礼

離職票には、同意しませんでした。 ハローワークできちんと話そうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 再三会社へもおかしいとの申し入れをしたものの聞き入れられず、 この点は重要です。 相談、請求した内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくと良かったです。 今からでも、分かる事は新しい大学ノートやメモ帳(ページの入れ替えの可能なルーズリーフは×)にペン書きで、その日の出来事なんかと一緒に記録してください。 配置転換の他にも、 ・自分でなければならないという、合理的な理由を提示しろ。 ・勤務時間や曜日を減らせ。 ・日当出せ、給料上げろ。 など、こういう条件なら勤めても良いと言う条件を請求します。 ダメ元で問題ないです。 そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないため【やむを得ず】退職すると言う事にすれば、会社都合での退職として処理できます。 失業手当の他に、再就職に際しても有利かと。 それを裏づけする、具体的な根拠を残しておく事が重要です。 まずは、ハローワークで離職票の離職理由についての異議申し立てを申請してください。 並行して、会社の労働組合へ相談を行う事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > また、このような場合は失業保険はどのくらいの期間頂けるのでしょうか。 質問者さんの年齢、その会社への勤続年数によりますが、90日から。 高齢で長期間勤務した実績がある場合、引き伸ばされます。 こちらもハローワークで確認するのが確実です。

yutan414
質問者

お礼

いつ誰とどのような話をしたかは、よく覚えています。 一つ一つメモを作り、記憶漏れのないようにします。 ありがとうございました。

  • mikan23
  • ベストアンサー率25% (448/1733)
回答No.1

当初は出産後の復帰も期待されていたんでしょうが、なんのかんのあって結局子持ちは辞めてもらったほうがいいという結論だったんじゃないですか? まだまだそういう古い人はたくさんいますからね。 自分から辞めたくなるような環境に追い込んだだけと思います。 会社にいくらいってもたぶん自己都合と言われるでしょう。 離職票をもってハローワークに言ったときに退職理由が納得いかないことを訴えたほうがいいです。 特別な理由によってはハローワークのほうから動いてくれるかもしれないですし・・・ でも、なんとも微妙で決定打がない気がするので結局自己都合になる可能性もありますが。 失業保険は勤務年数と給与によって計算されるので人によっていろいろです。 確かに小さい子供がいると正社員は厳しいでしょうね。 特別な資格とかあれば別でしょうが・・・ 派遣に目を向けるのもいいかもしれませんね。 社会保険に入れてくれるところもありますし。

yutan414
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 ハローワークではきちんと説明しようと思います。

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