「育児休業給付の対象となる育児休業の期間」と、「実際に休まざるを得ない期間」とは違ってきます。
ですから、ここを混同してしまうとわかりにくくなってしまいます。
そこで、以下、いったん「実際に休まざるを得ない期間」を考えに入れないようにします。
「育児休業給付の対象となる育児休業の期間」というのは、延長(保育園への入所が決まらないため)を含めて、1歳半までです。
そして、その後6か月間雇用(実際に職場に復帰して仕事をしている、ということではなく、休んでいても、クビにならずに「雇われている関係[=雇用保険に入っている、ということ]」が続いていれば良い)されていれば、子が2歳になったときに、育児休業者職場復帰給付金を受け取る権利ができます。
あなたの場合で言いますと、子が1歳半を過ぎてからも「実際には休まざるを得ない」ので、仕事には就けませんよね。
けれども、育児休業給付を考えるときには、実際に仕事に就けるかどうかは関係なく、あなたの子が1歳半のときから半年の間、あなたが会社に雇われ続けていさえすれば(要は、半年の間に会社を辞めなければ)、育児休業者職場復帰給付金は出るのです。
つまり、育児休業給付でいう「職場復帰」というのは、実は、【「育児休業給付の対象となる育児休業の期間」(あなたの場合は、子が1歳半になるときまで)が終わってから半年雇われ続けていること】という意味なのです。
「雇われ続けている」というところがポイントです。
育児休業者職場復帰給付金については、「上で書いた半年が経過したとき、そこから2か月以内に申請しなければならない」という決まりがあるので、「子の保育園入所がやっと決まって、実際に働ける」ようになるまで待っていたら、下手をすれば、受け取れなくなってしまいます。
ですから、実際に働けるかどうかということとは切り離して、あなたのような場合は「1歳半プラス半年後」まで雇われ続けていたのなら出す、ということになっています。
(要は、少なくとも子が2歳になるまでは会社を辞めてはダメですよ、ということ)
あなたのような場合、子が1歳半を過ぎたあとも会社を休まざるを得ないと思いますが、育児休業給付でいう育児休業[★]というのは最大で1歳半までをいうので、そこから後の「実際に続けて育児休業せざるを得ない期間[◆]」は、給付でいう育児休業ではありません。
たとえが悪いかもしれませんが、★の期間は公的なお休みだけれども、そこから先の◆の期間は私的なお休み、とでも言ったらよいでしょうか。そんなイメージになります。
(だからこそ、実際のお休みの期間と◆の期間とを、最初に切り離して考えました。)
ちょっとややこしいかもしれません。
けれども、一言で言うと、「少なくとも、子が2歳を迎えるまで雇われ続けていれば受けられる」というのが結論になります。
詳しいことは、ここでお尋ねになる以上に、ハローワークに必ず確認なさって下さいね(この回答と同様の答えが返ってくるとは思いますが‥‥)。
お礼
こういった仕組みになっているとは知りませんでした。 復帰=働いていなければいけない…と思っておりましたので安心致しました。 とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。