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民事訴訟上の相殺の抗弁

不当利得及び不法行為を請求原因として本人訴訟を検討していますが,相手方が,相殺の抗弁を主張する可能性があります。 主意的請求を不当利得,予備的請求を不法行為とした場合とその逆では,相手方の相殺の抗弁の扱いはどのような判断になるのでしょうか?

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 不法行為を請求原因として請求した場合、相手方はそのような不法行為によって生じた債務を受働債権として相殺することはできない(民法509条)ので、その点に違いが出ると思います。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

そんな物は内容次第でしょう。 内容まったく書かずに質問されても誰もアドバイスしようが無いでしょう。