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民事訴訟の訴え変更について
- 民事訴訟の訴え変更のタイミングとは?追加的変更や申し立ての却下の可能性は?
- 一審での主張が認められない場合、控訴審で訴えを拡張するべきか
- 訴えを拡張するタイミングはどのように判断すればよいのか
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訴えの変更は、請求の基礎となる事実関係が共通であれば認められます。不当利得を不法行為に変更するというのは、かなり事実関係が異なるのではないかという気がします。 どうして変更を思いたったのか、やや疑問ですが、追加的変更か交換的変更かは、原告自身が決定すべきことで、追加したければ追加すればよいのです。追加的変更は、新たな訴えの提起と同視されますので、改めて印紙を貼らねばなりません。 変更のタイミングについては、被告にとって不意打ちになるようなタイミングでは許されません。時期に送れたものとして却下される可能性は低いと思いますが、終結間際だと、印象はよくないかもしれませんね。可能は可能だと思いますが。 控訴審は余計な事実調査はしませんから、変更するのであれば、一審でしておく方が賢明でしょう。 訴えの変更そのものが相手にダメージを与えるかどうかは、変更後の訴えそのものが、いかに説得的であるかにかかります。要するに内容です。出す訴えの内容自体にインパクトがないのであれば、いつ出したってインパクトが強くなる道理はありません。 終結間際であれば、一日も早く出すことです。変更後の訴えが被告にとって困るような内容であることを条件として。
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- metalman
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補足だけでは、事実関係がはっきりわかりませんが、 過払金返還請求では、充当計算は裁判所が行います。被告が、過去の判例等に反する計算方法を主張してきたとしても、事実関係に基いて、裁判所が行うわけです。 したがって、原告としては、裁判所が原告主張の計算方法を取らない場合、裁判所に対し、「その計算方法は違う。」と主張して、注意を喚起すべきです。 被告に対し、訴えの変更を求める場面とは違うように思います。 訴えが変更されたからといって、裁判所が計算方法を変えるわけではないでしょう。 主張内容もよくわかりませんが、一連の事態として計算すべきであるとする根拠を、説得的に展開すべきだろうと考えます。
お礼
御回答ありがとうございました。 >一連の事態として計算すべきであるとする根拠を、説得的に展開すべきだろうと考えます 一連一体として説得的にいきたいと思います。ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございました。 過払金返還訴訟で一連計算をを認めてくれなさそうなので、43条を満たさないので架空請求→不法行為→損害賠償→慰謝料と請求の拡張をしようか、と思っていたのですが、 >終結間際だと、印象はよくないかもしれませんね そうですよね…やぱっり… でもどう書いても認めてくれない印象なので、高裁で争うつもりで、請求を拡張しようかと思いました。 何かいい方法があれば良いのですが、初めてなもので思いつきません。 なにか良いアドバイスでもあればお教え下さい。お願い致します。