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裁判所で訴状の取り下げ後の支払い義務について

以前賃貸で家賃滞納があり、私自身妊娠して無職になり支払いする事が出来ませんでした。 賃貸した会社より簡易裁判所から訴状が届きました。 滞納した4ヵ月分の家賃と、退去時の清掃クリーニング代の請求内容でした。 答弁書にて、私自身が妊娠して無職な事、貯蓄もなく支払う事が出来ない事を回答し返信しました。 その後、簡易裁判所より賃貸した会社から取下書が届き、原告の訴えの取下げという内容で終わりました。 以前賃貸した際に保証会社に登録していました。そのローン会社を通して家賃を支払うタイプの賃貸でした。 その保証会社より請求通知が届き簡易裁判所で訴状を取下げになった同じ金額でした。 裁判所の訴状請求では無効になったのに、その保証会社から届いた請求通知を支払う義務があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

誤字訂正 ×最も → ○もっとも ×時候 → ○時効

回答No.4

●支払い能力がない私はどうしたらいいでしょう ○自己破産するか、生活保護を受けるか、でしょうか。 保証会社が本気なら小額訴訟をして強制執行をする可能性もなきにしもあらず。 最も差し押さえする資産がなければどうにもなりませんが。 保証会社が本気なら時候の援用もしてきます。 お金が無いなら行政の無料法律相談や法テラスを利用して早急に対策をしましょう。

回答No.3

クリーニング代はともかく滞納した家賃を支払わなくて良い理由はどこにもないので支払い義務はあります。 裁判判決で取り立てを止めただけのことです。

moca11
質問者

お礼

なるほどですね。 支払い能力がない私はどうしたらいいでしょうか?

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

「取下げ=裁判の取りやめ=支払わなくて良い」と勘違いしていませんか? 債権自体は生きている(有効)と思うのですが... (裁判を通さなくなっただけ)

moca11
質問者

お礼

簡易裁判所に問い合わせをしたのですが、取下げした時点で原告の訴状もない状態になると言われたのですが… それでも債権はあるのでしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

その保証会社が建て替えたから、家主は訴えを取り下げたんでしょ。 保証会社に支払わなくていいんですか?

moca11
質問者

お礼

保証会社からはそのような事は一切書かれていませんでした。 家主といっても、大手企業の賃貸会社です。 そちら様からは取下げして頂いてます。