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期限前の支払督促は可能ですか?
平成22年12月31日を期限に金銭貸借契約書を交わしました。 月々の支払額を決めたのですが、一度払ってもらっただけで、その後返済がありません。 何度も払ってくれるように連絡しているのですが、返事がありません。 払ってもらうべき月分の金額だけ支払督促ができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「期限の利益の喪失」条項があれば一括請求できます。 その特約が無いのでしたら、仰るとおり毎月の弁済期を過ぎた金額とそれに対する遅延日数分(毎月の支払額の遅延日数はそれぞれ計算が必要です)の遅延損害金を請求できます。 でも、今後も毎月遅れるでしょうね。可能なら「期限の利益の喪失」条項を追加して契約しなおすことが良いのでは。 まあ、それと回収できるかどうかは別問題ですけどね。
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noname#78412
回答No.1
月々支払うことと取り決めたのなら、月々期限が到来しています。いわゆるローン払いですよね。利息もそれをベースに計算するでしょう? 当然、経過月分は遅延ですから督促できます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 督促してみます。 お金を貸すことの難しさを今ごろになって噛締めています。
質問者
補足
まずは内容証明で督促をしてみますが、いい返事が返ってこない場合、 裁判所から支払督促を出してもらおうと思っています。 同じ契約書で、滞納の事実が認められたら何度でも督促はできるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 契約書の見直しを考えて借主と相談してみます。とは言っても応じてくれない可能性もありますが・・・ でも、この時点で、支払督促は可能なのですね。