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委託販売の際の万引き被害の責任の所在について
商品である雑貨(アクセサリーや小さな玩具など)をお店に預けて委託販売してもらう際に、万引きで数量が少なくなったりした場合、責任はどちら(店、委託者)が持つのが普通でしょうか?(被害額を売れたものとみなすのか、それとも被害数量は元の委託数量から引いて考えるのか など) 特に委託に関しては掛け率を決めただけで契約書を交わしていない場合で、通常は買取で月末請求をしている取引関係です。 そしてどのような処置がとられるのでしょうか?
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それはとうぜん預かっている店側の責任です。 店に並べて売ることでマージンを稼ぐのですから、並べてある間の管理義務があります。
お礼
“とうぜん” “並べて・・・マージンを稼ぐ” “並べてある間の管理” 店側の責任について強く記されていて、私としても安心できるコメントでした。 どうもありがとうございました。