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受験生を万引きの誤認、店側の責任は?
例えば、受験生が受験当日の朝、試験会場に向かう前にコンビニに立ち寄ったとします。しかし、万引きの誤認で捕まり、試験会場に向かうバスに乗り遅れてしまい、試験が受けられなくなったとします。 受験生にとっては 疑いが晴れても 今まで折角勉強した努力も水の泡です。もし、本当に万引きをしているのなら、たとえ 万引きした商品が100円とか200円程度でも いくら自分が蒙った被害が大きいとはいえ、自業自得で店側には何ら責任もないはずです。しかし、店側の誤認だった場合、店側の責任はどうなるでしょうか?
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交通事故で受験できなかった生徒の判例を見つけました。 http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/09/jugement_a078.html ご質問のケースでは、お店側の責任が問われるでしょうね。 賠償額は、受験生の学力とか、受けようとしていた大学にもよるんじゃないですか。 例えば国立医学部に合格確実な学力を持つ生徒であれば、賠償額が高くなるケースがあるのではないかと。
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- hatuyuki12
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本物の受験生の当日の朝ならそれなりの厳しさや忙しさもあるでしょうから 万引きの疑いをかけられるような 態度は常識的には見られないと思います (杞憂に終わると思いますよ) もちろん 勉強もしていない大人が 受験票だけ提出しておいて 万引きの疑いをかけられるような態度をわざと行って コンビニに捕まっても賠償金はもらえないでしょうね (蛇足でしたか?)
お礼
ありがとうございます。 まあ、万引きの誤認自体が非常に珍しいとは思いますが、同じ制服を着て背格好が似ている生徒が何人か入ったら ありえなくはないですね。 >万引きの疑いをかけられるような態度をわざと行って コンビニに捕まっても賠償金はもらえないでしょうね さあ、コンビニが訴えられたら コンビニ側の弁護士は間違いなく 「原告は万引きの疑いをかけられるような態度をわざと行った」 と主張するでしょうね。裁判官がどう判断するかは分かりません。
補足
ありがとうございます。 ご引用のリンク先では 支払い命令を受けた339万円のから 慰謝料100万円と浪人時代の予備校受講料67万円を差し引いた 172万円が交通事故そのもの賠償金になるようですね。 しかし、受験シーズンの朝ともなると、受験生思しき生徒を万引きで捕まえるのも慎重になるかもしれませんね。 店によっては たかが100円、200円のために 1週間分の売り上げ分がフイになるかもしれませんね。