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自己破産時の財産について
自己破産時に手元に残すことが可能な財産が99万円まで許されているという事のようですが、 (1)夫婦の片方が自己破産=その世帯で99万 (2)夫婦の両方が自己破産=その世帯で198万 分の財産が残せる?という事なのでしょうか。 またこの99万円というのは、家具や家電、車、生活用品や有価証券等の時価評価額 だと思いますが、この評価は誰が(管財人?自分?)して、誰が買い取ってくれるのでしょう?(友人や親類が買い取っても?) 床に敷いてあるカーペット等買い手はいないような気が・・・となると、ゴミ? でも残せば財産?子供のおもちゃや文房具は??
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質問者ご指摘の「財産」(破産財団に属しない自由財産)の99万円とは、 「金銭」のことです。 破産法34条3項1号では、民事執行法131条3号で定められた差し押さえ禁止財産とされる金銭(民事執行法施行令1条で66万円とされています)の額×3/2=99万円がこの自由財産とされています。 なお、民事執行法131条における3号(金銭)以外の差押え禁止財産もこの自由財産とされます。この中には有価証券、車、プラズマテレビ等の高価な家電等はともかく、生活必需品等は原則的に含まれるため、これは別物です(破産法34条3項2号)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000000000000000000000000 また、破産手続きで清算・配当に充当されるべく破産者の処分権を離脱する財産(破産財団)は個別破産者ごとに組成されるため、自由財産も別の破産手続きによる破産者の財産が2つ(別の破産財団が2つ)なら、各破産者に処分権が留保されたものとして、それぞれの破産財団から除外されることになります。 世帯の両方が破産した場合の自由財産たる金銭額はだいたいお見込みどおりでしょうが、実際には夫婦の一方のみが勤めに出ておりもう片方は専業主婦(夫)or実質収入なしの場合、注意が必要な場合もあるかと思われます。というのは、このような場合、いくら法的には全体として夫婦の財産は共有とはいえ、ここでいう手元の金銭が共有×99万円+妻×99万円=198万円と1/2と均等割して自由財産とされる確証は論理的にはどこにも無いからです。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうがとうございます。 自分にその可能性が出てきてしまったので不安で質問させて 頂きました。 参考になります。ありがとうございました!