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夫の自己破産についての質問
- 夫が自己破産し、給与で生活費と返済が困難です。私は払いたくありません。
- 質問1: 子どもの学資保険料は解約しなければなりませんか?
- 質問2: 私の貯金も没収されるのでしょうか?
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- oska2
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>夫が自己破産します。 結婚後の「旦那の借金癖」が発覚する事が多々ありますよね。 >私の給与から出している子どもの学資保険料は解約しなければなりませんか? 原則論で言うと、例え学資保険でも解約する事になります。 例外として、学資保険の解約返戻金が20万円以下であれば解約の必要はありません。 但し、例外を適用するには次の条件があります。 1.旦那の借金目的が、生活費でない事。 1.旦那の借金の保証人に、質問者さまがなっていない事。 上記の条件に追加して・・・。 「学資保険の毎月の保険料は、質問者さま個人の収入で払っている事」が証明されると、学資保険の解約返戻金が20万円以上でも学資保険は一切解約する必要はありません。 >私の給与はほとんど私と子どもの為の貯金に回しているのですが、これも処分の対象(通帳に200万以上はあるので、没収されてしまうのでしょうか?)でしょうか? 裁判の事例では・・・。 親が子供名義で預貯金をしていても、その預貯金は親の財産と見做されます。 ですから、子供名義の預貯金でも質問者さまの個人財産なんですね。 子供が貰ったお年玉を預貯金している場合は、子供の財産です。 入金日付から、質問者さまが入金した金額とお年玉等の金額が区分出来ますよね。 じゃ、そうすんお? 学資保険と同じなんですね。 夫婦と言えども、お金は赤の他人です。 1.旦那の借金目的が、生活費でない事。 1.旦那の借金の保証人に、質問者さまがなっていない事。 1.子供名義の預貯金は、質問者さま個人の収入で払っている事。 この条件を満たせば、子供名義の預貯金もそのままです。 旦那が自己破産しても、(子供名義の預貯金でも)質問者さま個人の財産のままです。 ※学資保険も子供名義の預貯金も、質問者さま個人の収入から支払っている事を証明する事が必要です。
補足いただきましたが、学資保険の名義がお子さんですか? 通常、被保険者がお子さんであっても、契約者は親御さんかと思うのですが。 あなた名義なら揉める心配はありませんが…違うなら保険料を払っていた記録が証拠として欲しいですね。
お礼
すみません。 子どもの名前で、私が名義人です。 混乱してしまいました。 補足も読んで頂いて再度回答して頂き本当にありがとうございました。
学資保険は、貴女の口座からの引き落とし、子供の為の預貯金、御両親からお年玉、お祝金等がご主人ではなく貴女の口座であれば問題ないと思います。 ご主人は、手続きの時、自分名義の預貯金の通帳や生命保険等のコピーを提出します。 ご主人の生命保険は解約になり、車も評価があれば処分します。不動産も同じです。 いずれにせよ、管財人が手続きしますので、素直に指示に従うべきです。家計簿の提出もありますから、当然赤字になりますね、その不足分は貴女の預貯金もしくは御両親からの援助で生活した事になります。 人はなぜ借金を繰り返すか、それはその借金を立て替えて支払う人がいるからです。 最初の情けはお互いが不幸になります、断る勇気はその人の為にもなるのではないでしょうか。それは、家族でも同じと私は思います。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 詳しく説明して頂いて理解できました。ありがとうございました。 この自己破産を期に夫婦でもう一度見直して生きていこうと思います。
(1)名義があなたなのかどうか(変更したのならばその時期はいつなのか)と、実際に保険料を負担していたのが誰か(ごく最近になってからあなたが負担するようになったのか)によりますね。 (2)200万のうちご主人から出ているお金はいかほどで? 破産で取り上げられたくないから間近になって小細工したと取られると、具合がよろしくないでしょう。 下手を打って免責もらえなくなると、破産する意味あんまりないですよ。
補足
補足です。 (1)子どもが生まれる前から私の給与で払っています。名義は子どもの名義です。 (2)200万円のお金は私の給料とお祝い金などのみで、夫のお金は一銭も入っていていません。 夫が関わっていなくても没収されてしまうのでしょうか?とても不安です。
- Viartril-S
- ベストアンサー率32% (63/193)
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 詳しい事例を出していただいて理解することが出来ました。 ひとまず子どもの貯金は無事だとわかって安心しました。 本当にありがとうございました。