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自己破産と姉妹の通帳

現在、司法書士さんと自己破産の手続き中です。 父が亡くなり、生前父の通帳を預かってた妹が 葬儀代や、お墓っを購入するお金、また母子家庭で 仕事があるにも父の看病で仕事にいけなかった4ヶ月分の生活費 そしてこれから(法事など)に使うお金が残ってるそうです。 母も亡くなってるので母の法事代なども何かあったときには父の 通帳から出すように言われたようです。私は母が亡くなったとき 父が母にかけていた生命保険をもらったので今回父が亡くなったときは妹に生命保険が下ります。妹はこれからかかる両親のお金を自分名義に して銀行に預けたそうです。 それで、私が自己破産するのに、裁判所から妹名義の通帳の提出などあるのでしょうか?妹は私が自己破産する事を知りません。

みんなの回答

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.1

(1)現在、質問者さんと妹さんは一緒に暮らしていますか? 家計が同一で妹さんの収入=家計の収入となっているような場合は、 妹さんの給与明細だとか妹名義の通帳のコピーを提出しないとならないかもしれません 別々に暮らしていて質問者さんの家計や借金の原因と無関係なら心配ないでしょう (妹さんにお金を貸したりしていますか? 貸していた場合その事実を証明するために妹名義の通帳のコピーが必要になるかも) (妹さんが借金の保証人になったりもしていないですよね?)   (2)お父様が亡くなったのはいつ頃でしょうか? 相続によって何か財産など受け取ると破産できない場合もあります 相続放棄の手続きができるのは、自分が亡父の相続人であることを知った時から3か月以内です (お父様が亡くなったことを念のため司法書士の先生に話しておいてください) *その他ご心配な点があるのなら、依頼している司法書士の先生に1つ1つ相談されることをおすすめします

ruruka611
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

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