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自己破産と姉妹の通帳
現在、司法書士さんと自己破産の手続き中です。 父が亡くなり、生前父の通帳を預かってた妹が 葬儀代や、お墓っを購入するお金、また母子家庭で 仕事があるにも父の看病で仕事にいけなかった4ヶ月分の生活費 そしてこれから(法事など)に使うお金が残ってるそうです。 母も亡くなってるので母の法事代なども何かあったときには父の 通帳から出すように言われたようです。私は母が亡くなったとき 父が母にかけていた生命保険をもらったので今回父が亡くなったときは妹に生命保険が下ります。妹はこれからかかる両親のお金を自分名義に して銀行に預けたそうです。 それで、私が自己破産するのに、裁判所から妹名義の通帳の提出などあるのでしょうか?妹は私が自己破産する事を知りません。
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- lirakko3g
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回答No.1
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。