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自己破産時の通帳コピーについて

今自己破産を検討しておりネットで情報収集しているのですが、分からない事があるので教えてください。 4年前に500万引き出しタンス預金していました。 そこで質問ですが、 (1)破産時、裁判所に提出する通帳の写しは過去2年分みたいなので この引き出しについては問われないと思いますが、どうでしょうか? (2)管財人がつく場合、過去どれほどまで遡って預金の動きを指摘されるのですか? 出来れば実務を知っている方、似たような経験がある方の意見が聞きたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

>もうそのお金は使ってしまい持っていません  それは失礼しました。今はもう無いのであれば、質問することに、問題はないと思います。  実際に免責が降りるかどうかを気にされているのだと思いますが、ケースバイケースだと思います。多分、インターネットで調べても、一般的傾向は判っても、このケースの正解は得られないでしょう。また、その500万円の使途や債務を負うに至った事情など、細かい事情を知らない限り、答えようがないとも思います。  地方自治体などで行っている、無料の法律相談などで、弁護士に相談される事をお勧めします。 >お手数ですが削除依頼をお願いできませんか?  私は、財産隠しを意図しているのではないから、別に構わないと思います。削除依頼はご自身の判断でなさってください。

beerbearjr
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ないです。削除はしない事にしておきますね。 まずは聞かれても答えられるように使った内容を出来るだけ思い出そうと思います。 ありがとうございました。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.1

 もしも、手元に500万円を持っていて、それを隠し財産として残し、破産によって免責を得て債務を無くしたいとお考えなら、それは明らかに公序良俗に反する行為です。同時に利用規約に違反する質問と考えます。  なぜこのような質問をする必要があるのか、記載してください。

beerbearjr
質問者

お礼

もうそのお金は使ってしまい持っていません。 その引き出しについてまで問われるのかどうかが知りたかっただけです。 ただ公序良俗に反する行為にかすっている気がするので、お手数ですが削除依頼をお願いできませんか?