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自宅教室を開業した時の申告
細々と自宅教室を開講する予定でいます。 本当に細々と始めようと思っているので、今の予定ではおそらく年間60万円程度の所得になると思われます。 そこで質問です。 1.この程度の所得でも、「個人事業主」として申告する必要がありますか?夫の確定申告時に「配偶者の所得」の欄に記入するだけではだめですか? 2.個人事業主ということになった場合は、年間103万円を超えていなくても夫の扶養から外れることになるのですか? 3.こんな細々とした開業だと逆に損したりすることはありますか? 何もわからないので、よろしいくお願いいたします。
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補足
早速のご回答、そして、とてもわかりやすく詳しいお答え、ありがとうございます! 学習塾ではなく、美術系の教室なのですが、同じですよね。 ところで、「事業規模」とはどのぐらいの収入の場合のことを言うのでしょうか? 何か規定があるのですか? ご存知でしたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。