• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険、扶養家族、健康保険の任意継続について質問です。)

社会保険、扶養家族、健康保険の任意継続について質問です

このQ&Aのポイント
  • 現在の健康保険を任意継続すると、継続2年後に親の扶養に入ることは可能でしょうか?
  • 健康保険を任意継続した場合、学校に通う期間(3年)の年金は一時的に免除できるのでしょうか?また、親の扶養に入らないと年金の一時的免除は受けられないのでしょうか?
  • 質問を直接ぶつけるのは社会保険庁ですか?それとも最寄りの区役所か税務署ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8544/18292)
回答No.1

> 1、現在の健康保険を任意継続するつもりです。継続2年後に親の扶養にはいることは可能でしょうか? 国保の扶養って?国保に入るのなら世帯全員が被保険者ですよ。扶養だとか関係ありません。 なお、任意継続の場合の保険料と国保の保険料を比較した方がよいですね。 > 2、健康保険を任意継続した場合、学校に通う期間(3年)の年金は一時的に免除できるものですか? >   親の扶養にならないと、年金の一時的免除は受けられないのでしょうか? 扶養だとか関係ありません。 免除になるのは、所得が低い世帯の人です。あなたの所得が低くても同一世帯で所得が高い人が入れば免除されません。 学生なら、学生納付特例制度とか若年者納付猶予がありますから基準以下の所得であれば猶予されます。この場合、猶予された期間は年金額には反映されませんから後から追納する方がよいでしょう。 学生納付特例制度の場合 本人の所得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等が基準です。 若年者納付猶予の場合 本人及び配偶者の合計所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円が基準です。 > 3、上記のような質問を直接ぶつけるのは、社会保険庁でしょうか? >   最寄りの区役所、もしくは税務署でしょうか? 国保は区役所、年金は社会保険庁です。別々の制度ですから。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「3月末日まで勤務予定で、税込で60万くらい稼いでしまうのですが、やはり扶養に入ると130万までしか稼げません」について。 税法上の扶養にはいるなら「年間所得38万円以下」(給与収入なら103万円以下)が所得条件です。130万円ではありません。 社会保険上の被扶養者の条件は給与なら月108,334円が3ヶ月以上続いてない状況です。 勤労学生控除をうけると本人が年間給与収入が130万円以下だと所得税がかからない。 給与が算定月から計算して一年間に130万円以上だと健康保険上の被扶養者になれない。 以上2文に130万円という数字があり、たまたま同額なので混乱される原因となってます。 健康保険についての問題は旧社会保険庁でも税務署でもありません。保険組合です。健康保険証をみて組合を確認するとわかりますよ。国民健康保険なら市役所健康保険課ですね。 なお質問1,2については問題の意図が申し訳ありませんが不明ですので回答省略しました。私の不勉強のせいですので、他の回答者様の回答を参考になさってください。

mamaudon
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます! 時間がないため、いろいろ混乱してしまっていて…。私の質問の仕方が悪かったです。 回答者様はぜんぜん勉強不足ではないです、失礼ですがむしろ博学でいらっしゃると思います。 お気遣いくださり、申し訳ございません! 退職する際、5日以内?に離職票を持参し、申請すれば親の社会保険に入れることを知りました。 現在の健康保険を任意継続するか、親の健康保険に加入するか2通りで迷っていました。 ですが3月末まで働く予定なので、もし親の健康保険に入ると残り9ヶ月、 勉強が本分ですが、働くことも好きなので制限しながら働くことに面倒と感じ、任意継続するつもりでいます。 1つ目の質問は、現在の健康保険の任意継続期間は最大で2年間と聞き、 その後国民健康保険に入ればよいと知ったのですが、そのときに親の扶養にはいることは可能か知りたかったです。 ですが上記のご回答を読むと、社会保険上の被扶養者になるため、 月108,334円が3ヶ月以上続いてない状況にすれば2年後に国民健康保険ではなく、 親の社会保険に加入できるということでしょうか? 税法上の扶養とは、どのようなものでしょうか? 2つ目の質問は、年金を学生になる3年間分追納できるか知りたかったです。 学生納付特殊制度を利用し、健康保険を任意継続した場合でも適応されるものか確認したかったです。

関連するQ&A