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任意継続 健康保険料

一身上の都合で退職し、再就職もままならず収入がないまま 少々の蓄えから年金・任意継続健康保険を支払っています。 収入が無い場合の保険料免除、あるいは控除等は有るんでしょうか。

みんなの回答

  • oba009
  • ベストアンサー率77% (28/36)
回答No.4

まず、任意継続の健康保険は法律(健康保険法)に定められていて、下記の理由によるものしか 保険をやめる(資格喪失する)ことができません。 1.任意継続適用となって2年間経過した場合 2.任意継続期間中に再就職し、就職先で社会保険適用となった場合 3.被保険者(加入者)が死亡した場合 4.保険料を未納にした場合 4つの理由以外で任意継続保険をやめることはできない決まりとなっております。 また、任意継続保険というものの性格上、収入が無いので保険料を免除してほしいというような考慮もできません。 なぜなら、任意継続=自分の意思で継続したものなので、免除という考え方はできないでしょう。 退職時に強制的に加入というわけではなかったのですから。 もし、現在の保険料を支払うのが難しいのであれば、保険料を未納にすることで、強制的に任意継続の資格を喪失させるしかないと思いますよ。 そのうえで、国民健康保険に加入して、前年度の収入により決まった保険料が高くて払えないというのであれば、改めて国民健康保険の窓口に無収入による減免の願いをしてみるという手はあると思いますが。 任意継続の保険料は会社に入っている時と違って先払いとなっているはずなので、1か月でも未納になればその月から資格喪失となるはずです。ですので、督促(1回くらいは来るかも)や差し押さえといった措置は無いと思いますよ。 別に未納にしたからといって、法的に罰則があるわけではないので、保険料未納という方法が一番よいのかも わかりません。 未納にする前に、国保の保険料がいくらになるのかくらいは確認しておいた方がよいと思いますよ。 もうすぐ6月になりますし、昨年の収入額が反映された保険料が判明されるかもわかりません。

  • elephance
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.3

最寄りの役所の、保険年金課で、一度ご相談されてはいかがでしょうか。 保険料は、前年度の世帯の所得によって決まりますので、今の任意継続の保険料のほうが高い場合もあります。 年金は、減額や免除などは、将来かえってくる金額が減る可能性がありますので、厳しくても納めたほうが良いとは聞きます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

国保ならまだしも、任意で継続したのですから無理でしょう。 滞納すれば健保事務所で解約してくれるかも? (差し押さえられるかも) いずれにしろ、健保の問題は加入している健保事務所ですからね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

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