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主人の扶養になるべきか・・・
2年ほど前に病を発症して主人の扶養になっています。 今年からネットで仕事をしています。(バイトという形) 今年は103万円以内に金額が納まっているので、なんら問題はありませんが、来年度はもう少し多くお金を頂くことになりそうです。 ですが、その時その年によってもらえる金額が高くなったり少なくなったりするらしく、主人からの扶養を外すかどうするか迷っています。 主人の父が会社を経営しているし、母が経理をやっているので、扶養に入れたり外したりはそんなに面倒ではないようですが、その年ごとにすることは可能なのでしょうか? 変な仕事ではないのですが、主人にも主人の両親にも稼いでいる額は一切話しておりません。 もちろん、仕事をしているのは知っています。 でも、色々なことがあるので、なるべく金額については言いたくないのです。 こういった経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。 分かりにくい部分は仰っていただければ、補足に書き込みたいと思います。 「旦那さんやご両親に金額を説明したら?」というお話はご遠慮くださいませ。 よろしくお願いいたします。
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- hata79
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扶養といわれてますが税法上の配偶者控除のことですね。 控除対象配偶者になるには一年間の所得が38万円以下である必要があるのはご存知のとおりです。 では、夫の会社に「私は控除対象配偶者です。」「所得が38万円以上になるので、控除対象配偶者にはなりません」というのは「いつ」すればよいかという問題が出ます。 その年の初めから「今年は所得が38万円以上行きそうだ」というなら、年初から控除配偶者にはなれないとして、処理をしておくのが良いでしょう。 「年間所得など今からわかるかい!」というなら、控除対象配偶者として夫に申告書を出しておいてもらって、年末に「やっぱり所得が少ないので控除対象配偶者になれます」と申告をして、年末調整での控除をうければよい話です。 年初から「控除対象配偶者はなし」として大目の税金を天引きされて、配偶者控除をうけて還付金が多くなるのを楽しみにするか、控除対象配偶者はありとして天引きをされて「だめです受けられません」と控除対象配偶者から外してもらって、還付金ならぬ追徴金が出るかの選択になります。 どちらにしても「一年間に払う所得税」は同じ額です。 控除対象配偶者は一年間に出たり入ったりするものではないという意見もありますが、年当初は控除対象配偶者になれると思って夫が申告をし、仮に6月に割の良い仕事が入り「配偶者控除から外します」と申告をし年末に一年間の所得が条件をクリアーしてたから「配偶者控除にあたりますので、控除してね」と申告しても何も悪くありません。 事務担当者が「面倒だから出たり入ったりするな」という可能性はありますが、法的には一月ごとに対象者にしたり、外したりしてもまるっきり問題はないです。 「その年ごとにすることは可能なのでしょうか?」 とありますが、逆ですよ。 その年ごとに控除対象配偶者に該当するか否かを判定します。 去年は受けられたから今年もという性質のものではない、ということですん。 ネットでの収入を103万円という金額で制限してるような気がしますが、 103万という金額は「給与所得」の場合の額です。 給与所得には、給与所得控除が最低65万円あるため、103万円引く65万円で38万円となり、控除対象配偶者になる「所得制限年間38万円以下」をクリアーできるのです。 給与でない場合には年間38万円以上の所得があれば「控除対象配偶者にはなれません」から注意です。
- 86tarou
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配偶者間に扶養控除はなく、配偶者控除か配偶者特別控除になります。これは所得税の控除なので、1年間(1/1~12/31)の収入によって決まります。なので、年の途中で出たり入ったりというのはありません。ただ、毎月引かれる源泉所得税(仮納めする所得税)は控除出来る人の数によって変わるので、状況が変われば旦那さんの会社に届け出ないといけません(届け出なくても、年末調整で正しい所得税額なるので損得はないですが…)。あなたの収入については、旦那さんの年末調整で申告しないと所得税額が出ないので、必然的に分かってしまうことになります。これを避けるには、会社での年末調整時に配偶者控除を受けず、翌年旦那さんが確定申告する方法もあります。なお、配偶者控除を受けてあなたにそれ以上の収入があれば、脱税ということになるので注意してください(あなたに収入が少なくて、旦那さんが控除を受けないのは問題無いです)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、この他に社会保険の扶養があり、これは毎月の収入が基本になることが多いのですが、今回は103万円とのことなので詳しい説明は割愛します(年130万が限度なので、月108,333円)。