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主人(長男)の扶養に義母をいれるか、、、いれないか、、、
主人の母(義母)と同居中です。 いままで義母に不動産収入があったため 主人の扶養には入っていませんでした。 去年末に不動産が主人の名義に変更となり、 これからもし不動産収入があっても、 主人が確定申告をすることになります。 今、現在義母の収入は、国民年金(年60万)、 給与(年84万=月7万ほど)です。 ということは年間144万円になりますよね。 主人の扶養にはいれますでしょうか??? 給与控除65万をさっぴいて、19万円を所得として 60万(年金)+19万円=79万円だったら 扶養にはいれるような気がするのですが。。。。 主人は会社員(サラリーマン)です。 3人の子供がいま、主人の扶養になってます。 詳しい方!!!教えてください!!! (私は妻ですが、今年から仕事を始めて月12万ほどもらっていますので、今年は扶養から外れています) 私も扶養のままでいる方が得かもしれないな~~~~???と微妙ですが。
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- neumann
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義母さんは何歳ですか? また給与収入があるということは働いているのでしょうか?(パート等?) まず税扶養について説明します。 老齢年金(国民年金)は課税対象となり、雑所得として扱われます。 公的年金等の雑所得の計算式は以下の通りです。 「公的年金等の収入金額」-「公的年金等控除額」 =60万円-◇円 「◇円」の部分は年齢と年金収入額によって変わってきますが、70万円以下でしたら全額控除対象となります。 つまり老齢年金に関する雑所得は0円になりますね。 残りの給与収入に関しても給与控除所得についてはを足しても38万円以下になりますので、税扶養に出来そうですね。 次に健康保険の扶養について説明します。 まずご主人と義母さんは同居して同一世帯同一生計ですよね? そうであるなら、以下の条件を満たせば健康保険の扶養にできます。 義母さんが60歳以上だと思いますので、以下の2つの条件を満たせばご主人の健康保険扶養に入れます。 ・年金収入と給与収入の合計が180万円未満 ・義母さんの年収がご主人の年収の2分の1未満 ※ちなみに60歳未満の場合は130万円未満です。 現在義母さんの年収は144万円なので、ご主人の年収が288万円以上であれば健康保険の扶養にはなれないかもしれません。 ただ、もしかしたら上記の「60歳以上なら180万円未満」という部分が、65歳以上に変更されているかもしれません・・・
お礼
的確なご回答ありがとうございます。 早速、扶養に入れる手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。 参考URLもとってもありがたかったですw