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確定申告 扶養

チャットレディーをしておりました。 一月に入ってすぐに結婚して、旦那の会社から17年度分の収入証明 を持って来いと言われたのですが、その年の収入が70万ほどあります。 普通にいくと扶養から外れなければならない金額だと思うのですが、 私はこれから旦那の扶養に入ることができるのでしょうか? (無知だったので領収書等何も残ってなくて、経費などは0です) どこかからチャットの仕事がバレてしまうかもとドキドキしています。

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noname#120265
noname#120265
回答No.4

チャットレディーという職業が世間になじみがないため十分に説明しないと認められないことがあるようですが、一般には、チャットレディーの仕事は、1ヶ所か2ヶ所程度のチャットレディーの会社と契約して行う仕事なので、SOHOやシルバー人材センターで働く人に認められる家内労働者等の必要経費の特例が認められます。 この場合は、パート労働者などの課税の均衡に配慮して、請負契約による仕事でも、最低65万円の控除をしようと言うものです。 たとえば、下のURLのケースでは、どんな仕事かというと、公園の掃除や庭木のせん定などです。 (例)http://www.heguri-s.jp/qanda/entry.html ただ、70万円だと、確定申告をしていないと、この取扱は認められません。平成17年分の確定申告をしておらなければ、今からでも、期限後申告という形ですることができます。 そして、17年中に、この仕事しかしていなくて、住民税の課税がなされていないなら、平成18年度の住民税の課税証明書をとれば、平成17年分の所得金額が証明できます。

参考URL:
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kazei/syomei.html
noname#23399
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、本当にありがとうございます。 早速確定申告をしに行きたいと思います。 家内労働者の適応がなされるかどうかわかりませんが、 担当の人にできるだけ詳しく事情を話してみます。

noname#23399
質問者

補足

たびたび申し訳ございません。 あれから確定申告をしに行った後自分でいろいろ調べてみたのですが、今まで税法上の扶養と社会保険上の扶養が頭の中でごっちゃになってしまっていたみたいです。 税法上では特別控除が受けられ、社保上では夫の扶養に入ることができるという解釈でいいのでしょうか? そして、教えて頂いた家内労働者の特例は、2箇所以上のところで契約をしていると言ったら、残念ながら認められませんでした。 もう一つだけお聞きしたいのですが、所得証明にはどのような項目があるのでしょうか?事業所得だということは記載されてしまうのでしょうか?夫に内緒でしていた仕事なので、もし夫の会社の職員の方が不審に思って、夫に「奥さんは何か事業をされているんですか?どんなお仕事ですか?」とか、夫の会社の職員の方が税務署に私の仕事の内容とかを聞かないかと心配で・・・。 長くなってしまい申し訳ございません。もしよろしかったらご回答をよろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

扶養に入れる金額は103万以下でなく38万円以下です。 103万円になるのは給与所得であった場合です。(給与基礎控除65万円を引かれるので合計103万以下になるだけ) 雑所得であった場合は88万だったりそれぞれの収入の区別によって違いますのでご注意ください。

noname#23399
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 自分なりにもうちょっと勉強してみます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

103万円というのは「給与収入」の場合です。 給与は、「給与所得控除 65万」を引いて 38万円以下であれば、ご主人が配偶者控除を取ることができます。 税法上の扶養ではなく、「配偶者控除」です。 >70万ほどあります。普通にいくと扶養から外れなければならない金額だと… あなたの場合、「給与」ではありませんから、もらったお金からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「所得」が 38万円以上あれば、配偶者控除はもらえません。 76万円まででしたら、「配偶者特別控除」をもらうことができます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#23399
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは、いずれにしても申告したらバレると いうことですね。扶養申請しても通らない、給与所得 ではなく事業所得をえている。 どういうこと?何やってたの?ってなりますよね。 会社も不審に思って旦那に聞いたりするでしょうし・・・。 今まで自分がついた嘘が悪かったんだと反省して諦めます。 ありがとうございました。

回答No.1

扶養枠は年間103万円以内なので扶養に入る事はできます。 ただ、チャットの仕事って源泉徴収されてましたか? 出来高によるトッパライで支払われてたんじゃないですか? つまり源泉徴収票を発行してもらえる状態ではないのでは? であるなら、収入ゼロ(無職)で申告してた方が良いですよ。 市区町村・社保ルートともつながりがなければ絶対分かりませんから。 心配しないでくださいね。

noname#23399
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! そうです。まさに取っ払いで支払われていました。 所得証明書には金額も明記されるわけですよね? 私はずっと外で働いていたことになっているので、 収入ゼロっていうのも辻褄があわなくなってしまう ので怖いのです。(あらかじめ旦那が係の人に私は ある程度収入があると伝えてあるようなのです) 払うべき税金がいくらになるかと考えると怖いですが 旦那と会社に全てがばれるよりはいいかなと考えて います。

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