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主人の扶養に入れないのはなぜ?
主人の健康保険の扶養に入れないと、主人の会社から言われ 戸惑っています。 私は出張エステの仕事をしてますが、それだけでは収入が機器維持費よりも少ない為、別にバイトをしています。 昨年は、バイトで、社会保険や厚生年金に加入していました。 昨年の収入は、だいたいですが、 バイト133万円。出張エステ、60万円、機器維持費80万円でした。 確定申告をするつもりでいます。 今年は、私の体調もあり、バイトを大幅に減らし月7万円になります。出張エステも同じ理由で、規模を縮小させる為、 月3万円以内に押さえるつもりです。 その為、主人の健康保険の扶養に入ろうと思ったのですが、 会社から扶養に入れないと言われました。 どうしてなのでしょうか? その上、 昨年の所得証明をしてからだないと入れないと言われたんですが、 まだ確定申告をしてないので、そんなのはないし。 確定申告はまだ先だから、その間私の健康保険や年金は どうなってしまうのか… 病気になったらどうなってしまうのか… 私は、今年の年収が130万円を超える見込みがない場合は 入れると思っていたのですが、それを証明するものがないと駄目とか、 昨年の収入が130万超えているから駄目とか言われたみたいです。 どうしていいのか分かりません。 よろしくお願いします。
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noname#210211
回答No.1
入れないといわれてしまったのではどうしようもありません。組合管掌の健康保険の場合は昨年の年収も加味している場合があります。要は組合ごとに扶養認定基準が違うのです。不服申立自体は可能だと思いますけど。それでもだめなら国民健康保険・国民年金に加入し保険料を払う必要があるかと思います。
補足
早速の回答、ありがとうございます。 主人に確認した所、 ・一応この先1年間、130万以内の範囲になるのであれば、 健康保険に扶養に入れる。 ・しかし、自営ではあるが、その130万円と金額は、 必要経費を差し引いた金額ではない、収入の合計である。 ・昨年の所得を証明する書類が必要である という事らしいです。 しかし、私は確定申告をしてからでないと、 昨年の所得を証明する書類はありません。 それなら、自営ではなくて、バイトの仕事になると言って、 扶養に入り、エステの仕事との収入の合計を10万8千円以内に して、もし超える様なら、その時外れたらいいんじゃないの? とか思ったりしてます。 駄目なんでしょうかね?