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民事執行法上の差押さえ債権→66万円×2分3=99万円の意味がわかりません。
タイトルの件、よく、計算式がわかりません。 ご存知のかた、教えてください。
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66万円に2分の3を掛ければ99万円です。 民事執行法施行令2条3項で1ヶ月の生活費は33万円です。 また、民事執行法131条2項で33万円は差押えできないことになっています。 次の3項で、そのほかに2ヶ月分、つまり、66万円は差押えできません。 従って、33万円と66万円で99万円となります。 それを計算上66万円と、その2分の1と云うことにしているだけです。 ですから、33万円の3ヶ月分で99万円としてもいいわけです。
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- cowstep
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回答No.1
どこにどのように書かれているのか、現物を見ないと分からないのですが、正しく計算されているとすれば、 66÷2×3=33×3=99