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債権執行・預金差押
債権執行・預金差押をしようと考えておりますが、差し押さえた日に残高が無くて、後日給料等入金があった場合は、後日入金分は差押の対象にはなりませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
この件について、今、裁判所で聞いてきました。(別件のついでですが。) 質問内容は「継続か非継続」と云うことですが、これは、給与と賃料だけで、他は全て「非継続」だそうです。 私の長年の実務経験では、その度に、取下勧告によって取り下げていました。 ですから、取下しなければ、後日の入金まで、差押えは継続すると考えていました。 ところが、第三債務者を勤務先とした給与債権の差押えの場合と、賃借人を第三債務者とした賃料の差押えの場合だけで(その場合は、申立時に継続債権であることの主張が必要なようです。)、以外は全て非継続のようです。 非継続の場合は、最終的には取立訴訟を待たなければわからないので、その場合は、差押えが延々と続くので、実務では、裁判所が取下を勧告し取下によって終結しているようです。 それでは、回答を簡単にいいますと、勤務先を第三債務者として継続的な債権であることを主張すれば、毎月、入金されますが、それ以外を第三債務者とした場合は、取立訴訟の判決を求めなければならない、と云うことです。
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- tk-kubota
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haru-naoさん、ここでは他人の回答を批判するような投稿は禁止しているようなので、私が、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3942001.html で、新たにharu-naoさんも含め私の疑問を問っていますので、回答をお待ち下さい。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
haru-naoさん、私の云う「裏技」は裏技ではなさそうです。 それにしても、私の実務経験で毎月毎月振込があったので、そうお答えしました。 失礼しました。
- law_amateur
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預金債権の差押えは,差押命令が第三債務者(銀行のことです)に到達した瞬間の残高が差押えの対象です。その一瞬あとに入金があっても,それは差押えの対象となりません。 #2に裏技があるなどとありますが,そんな裏技はありません。差押債権目録には,当たり前のように,請求債権目録の金額と同一金額を書いて,「上記金額に満つるまで」と書きますが,だからといって,差押えの効力が,その金額までの入金に引き継がれるわけではありません。 それは,継続的給付の差押えに関して民事執行法151条の規定が特別に設けられていることからしても,その反対解釈として,継続定休府にかかる債権でない債権の差押えでは,差押えの後に受ける給付に効力が及ばないと理解されます。 また,既に答えがありますが,差押えができるのは,金銭債権であって,#1のように預金口座を差し押さえるということもできません。
お礼
どうもありがとうございました。 だめもとで、一度預金債権の差押を実行してみます。
- tk-kubota
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債権の差押えは、申立と同時に「陳述催告の申立」と云う申立をします。 そうしますと裁判所は第三債務者に「催告書」と云う書面を差押命令と同時に送達します。 その催告書は、例えば、差押えた金額があったかどうか、あった場合は幾らか、等を記載し裁判所に回答します。 一般的には、その期日は、受理してから2週間と決められています。 そうようなわけで、差し押さえた日に残高が無ければ「差し押さえる金額なし」の回答で、空振りで終了します。 ところで、これには裏技があります。 それは、申立時の「債権差押目録」に「上記金額に満まで」と記載してあれば、普通、残高が0と云うのはないので1円でもあればそれを差押え、次期入金されればそれを差押えできます。 即ち、例えば、請求金額が100万円として、預金が100万円以上あれば、それで完結ですが、100万円を満たない差押えは、「100万円に満まで」差押えは続くことになり、結局、「後日入金分も差押の対象になります」と云うことになります。 なお、この例は、勤務先などを第三債務者とした場合ですが、勤務先から銀行に振り込まれた預金の差押えの場合は、銀行は、毎日、入金があるかどうか監視していないし、していたとしても、その度に額を裁判所に報告していない現状です。それより、口座名義人で解約としています。 勿論、解約となってなくて、事後の入金は、自由に出し入れできることになります。
- lirakko3g
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はい、差押え後の入金は債務者が自由に使えますので差押えられません。 預金債権の差押えは、第三債務者である金融機関に差押命令が送達された時点で相手方の口座に入っているお金を差し押さえることができます。 よって、いつ差押えの申立てをするか、タイミングが重要です。 相手の給料振込日などがわかっていればその直後あたりを狙うのがよいかと。 ただし相手方が、差押えする金融機関から融資(たとえばマイカーローンなど)を受けている場合、金融機関から相殺を主張されることもあります。 相手方のこういった事情をよく知らないと、骨折り損に終わってしまうことも少なくないのが、預金債権を差押えることのデメリットです。 (#1様の記述について。口座そのものを差押えることはできず、あくまで「預金債権」の差押え、となります)
お礼
ご回答ありがとうございました。 給料日はわかりませんので、メリットはなさそうですね。 もう一度相手方を良く調べてみます。
- adobe_san
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それ預金の差し押さえでなく口座の差し押さえを行えば宜しいかと。 でも最低限の金額(忘れましたが)は残さないといけなかったはずです。 あと会社の給料を差し押さえる方法もありますよ。 それだと会社が給料より毎月幾らはご質問者様の指定口座に振り込みしてくれます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 口座の差押を調べて、実行してみます。
補足
いろいろとありがとうございます。 ご意見大変参考になりました。 だめでもともと、と思い一度預金債権差押を実行してみます。 その後、給与差押を実行してみます。 また、なにかありましたら、よろしくお願いいたします。