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民事執行法について

請求異議の訴えと第三者異議の訴えが提起されたときの債権者の救済方法についてなんですが、仮の地位の保全処分を求めるという方法でよいのでしょうか?直接的にこの問題に言及している本が手元になく、わからないのでこまっています。また、論述試験において、民事執行法の場合どの程度のところまで論述すればよいのか、なかなかわからないので、そのことについてもアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 #2の回答に対する補足ですが,強制執行停止とともになされる続行決定は,債権者側に申立権がありません。強制執行停止決定と別個に続行決定がされることもありません。  したがって,債権者としては,第三者異議訴訟や請求異議訴訟が提起され,執行停止の申立てがなされたことを何らかの方法で察知した上で,裁判所に働きかけて強制執行停止決定に併せて,続行命令を出すように裁判所に働きかけるしかありません。

回答No.2

ぎゃくに、担保を供して、 強制執行の続行決定をえます。 これで、停止は、無意味になります。

maild
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に助かります.

回答No.1

 えっと,「債権者の救済」ということがよく分かりません。一般的に,請求異議訴訟や第三者異議訴訟が提起された場合には,「債務者の救済」ということで,民事執行法上の執行停止の制度があります。これのことを指しているのでしょうか。  あるいは,例えば,執行停止決定を受けたために,債権者が執行が遅れて,差し押さえの目的物の値段が低下し,回収が十分にできなかった,その時どうするのか,という問題でしょうか。こちらは余り詳しく論じられていません。  ただ,この場合の救済方法は明確で,執行停止に伴う担保の実行ということになります。すなわち,強制執行停止決定がされるときには,裁判所から担保を命じられたときは,担保を積む(一定の金銭を供託する)ことになりますが,執行停止によって損害を受けた場合には,その執行停止によって生じた債権者の直接の損害については,供託金から還付を受けることができます。この「直接の損害」の範囲がはっきりしませんが,強制執行停止中に目的物が損壊したような場合の回収不能部分などがこれに当たるように思われます。  なお,この場合の損害の発生については,請求異議訴訟や第三者異議訴訟を提起することについて,債務者に故意過失があることが必要です。要するに,不法行為による損害賠償義務があることが必要だとされています。  他方,債権そのものの回収については,請求異議の場合には,供託金の供託者が債務名義上の債務者なので,供託金の取戻請求権を差し押さえるという方法が可能です。その分,強制執行の選択肢が拡がったということができます。

maild
質問者

お礼

law.amateurさん丁寧な回答どうもありがとうございます。はじめてこのようなシステムを使ったのですが、最初からこのような回答を頂けるとは思ってもいなかったのでたいへんうれしく思います.例示していただいたところはたいへん参考になります。この問題は、補足でも説明してあるのですが、大学の試験の予定のものでして、全部で十問あるうちの一問なのですが、これらの異議に対しての債権者の救済方法をのべよ、としかなく困っているところなんです。もしよろしければまた回答をよろしくお願いいたします。

maild
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。この問題なんですが、大学の試験問題予定のものでして、債権者の救済方法を答えろ、ということなんです。回答の通り請求異議、第三者請求異議は債務者から提起されるものですよね。私もそれでしたらわかるのですが。私はこの問題を、請求異議を提起されて執行停止になるまえにどうにかしてそれをかわすために、仮の地位の仮処分を求めて、債権者としての地位を確保して執行をしてもらのではと考えたのですが.

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