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債権差し押さえについて

債権差し押さえになった場合、主に車、家、給料等が対象となりますよね。 その給料について聞きたいのですが、アルバイトやフリーターであっても、給料をもらっているとなれば、その四分の一とか差し押さえられるのですか? それとも、アルバイトやフリーターは雇用が常に約束されるわけじゃないので、給料差し押さえにはならない(該当しない)のですか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

短期バイトだと普通そこまで手間かけてられないんですね。 長期だとやると思います。 国とか生命保険(資産)とをかやりますね。 知らない間に国により生命保険が解約されてたり・・・。 国民年金未払いの皆さん、奴らはやるかも知れませんヨ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

給料を差し押さえると云うことは、債権者が、債務者の働いている会社をを相手として「債務者に支払わないで私に支払って下さい。」と云うことですから、雇用内容には関係ありません。 会社や店が社員や店員の支払わなければならないお金があれば、そのお金を、債権者が差し押さえるのです。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.1

 借金が払えない場合の差し押さえですね?  アルバイトでも差し押さえされることはあると思いますよ。  裁判費用をかけてそこまでするかどうかは、債権者によるでしょう。

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