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成年後見人の申し立てについて

 82歳になる義理の叔父の件での質問です。  義理の叔父(私の母親の妹の旦那さん、母の妹は一昨年暮れに他界)は昨年2月頃に叔父(私の母親の弟)を代理人として、近所の特別養護老人ホームに入所しました。  ところがホームとの契約時に代理人となった叔父が昨年8月に癌のため、急逝してしまいました。 叔父は自営業者で亡くなる数か月前まで働いておりました。享年74歳、まさか義理の叔父より早く亡くなるとは思っておりませんでした。    ホームから新しい代理人を立てて欲しいとの依頼が私にあり、どう対応するかで悩んでいます。 義理の叔父には子どもがありませんが、血のつながった弟さん(70歳位の方で元気にされてます。)や、甥、姪の方(私と違って親族に当たります。)がいるのですが、急逝した叔父が支援を依頼したところ、いろんな理由をあげて断ったため、仕方なく代理人を引き受けた経緯があります。  成年後見人制度があることを知り、区の支援センターに申し立ての手続きについて教えてもらいに行きましたが、姻族である私が申し立てをするより親族の方たちがいるのでそちらから申し立てをしてもらうのが本来の姿ではないかと思い始めています。ケースは少ないようですが、審査される場合があり、費用は申し立て人負担とのことでした。10万くらいかかる場合もあるようです。また、義理の叔父との関係を戸籍謄本(抄本?)等で証明していかないといけないのですが、関係が遠いとこれも手続きが煩雑で何枚も取得の必要があり、大変そうです。亡くなった叔父が一度断られてはいますが、そもそも民法上の扶養義務は弟さんや先方の甥、姪の方にあると思うと、なんだか腹立たしいです。  義理の叔父は要介護度3で、軽めの記憶障害のあるときがありますが、まだしっかりしています。立ち上がるときに介助が必要ですが、普通に歩行可能な状態です。  代理人の叔父のサポートでホームとの連絡役になっていましたが、義理の叔父の代理人(ホームではご家族と呼んでますが、そう呼ばれることにも抵抗感があります。)になるまでは踏み切れません。  どなたか良いアドバイス、解決策があればご教示ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

叔父様が先に亡くなられたのは、大変なことでしたね。 お気の毒です。 参考になるかわかりませんが、他の方とは違うコメントにもなるかもしれません。 母方の祖母の成年後見人をつとめました。 二年後に他界しましたが。 その経験をふまえて。 親族、甥などがいるならその方がするべきです。 あなた様は血のつながりもない、他人です。 叔母様がおられないなら、叔母様のご主人にあたる義理の叔父様はあなたには何も関係ないですよね。 もちろん、全くの無関係な関係ではありませんが。 成年後見人をする立場になるのは疑問です。 私は孫でしたが、幼い頃にその祖母にいじめられて育ったので、 面倒を自分しか見る人がいないと分かった時は辛かったです。 それでもだれもする人がいないから、一番近い親族だからやりました。 義理の叔父様の親族の方だって、私と同じ立場。 嫌でもやらなければならないなら、仕方ないはずですよね。 ホームの人は私と祖母の確執なんてもちろん知りませんから、 お孫さんですよ~いいですね~なんて言うんです。 家族と言われることにも嫌悪感を感じました。 成年後見人を申し立てないと進まない家族の問題があったからなったまで。 やりたくなかったですね。 でも便利でした。 銀行の用事も、役所関係も、成年後見の証明を見せるだけで本人じゃなくても出来るので 祖母にとっても家族にとってもやりやすかったです。 どのみち、成年後見の仕事はお金の管理がメインです。 また、ホームの手続や上に書いたように本人に代わって行ういろいろな手続をするもの。 それは、あなた様が義理の叔父様のお金を預かる立場にないことを前提に、 近い親族様にゆだねるのが一番。 理由はやっぱりお金の管理だから。 気持ちとかではなくて、その義理の叔父様のお金をゆくゆくは相続する人がすべきだと思います。 あなた様の場合は義理の叔父様と自分を繋げていく作業がいるため、大変。 生まれてからの戸籍をお互い取り寄せます。 母方の祖母になる私でさえ、結婚と離婚をすることにより戸籍を動かしたりしている母が間にいるだけで、 祖母だけで5通、(昭和30年代以前分は 原戸籍をとらないといけないため役所ではとても時間がかかります、、、一時間待ちました) 母だけで4通 私は結婚しているので2通 必要でしたよ。 それぞれ区や市や県が違うので、取り寄せたり取りに行ったり。 大変なのはそれだけなんですが。 役所で仕事の出来ない人に当ってしまうと、戸籍をつなげて取り出せない人がいたりして、 (原戸籍だからでしょうか) 帰ってからもう一度取りに行った事もありました。 第三者(弁護士など?)が後見人になるならいいですが、あなた様がなるのは違うと思います。 申立はいたって簡単。 申立セットを家裁でもらったら、その通りに記入するのみ。 印紙代も安いです。 ただ、うちの場合は介護度4の認知症でしたから、ホームのお医者様の診断書でオッケイでしたが、 ホームのお医者様が認知症と診断してくれないと鑑定にかかってしまいます。 微妙な認知症だったりすると、、、、ということです。 はっきりしている場合は必要なかったと思います。 もし鑑定などになると、 10万円(実際はもっと低く、後ほど戻るなど)を目安に鑑定があるのですね。 成年後見人なんて、お金を出して誰かに頼んで申立するようなものではないので、 それも含めて、近い親族様としっかりお話をなさるべきかと思いました。

回答No.3

叔父様が先に亡くなられたのは、大変なことでしたね。 お気の毒です。 参考になるかわかりませんが、他の方とは違うコメントにもなるかもしれません。 母方の祖母の成年後見人をつとめました。 二年後に他界しましたが。 その経験をふまえて。 親族、甥などがいるならその方がするべきです。 あなた様は血のつながりもない、他人です。 叔母様がおられないなら、叔母様のご主人にあたる義理の叔父様はあなたには何も関係ないですよね。 もちろん、全くの無関係な関係ではありませんが。 成年後見人をする立場になるのは疑問です。 私は孫でしたが、幼い頃にその祖母にいじめられて育ったので、 面倒を自分しか見る人がいないと分かった時は辛かったです。 それでもだれもする人がいないから、一番近い親族だからやりました。 義理の叔父様の親族の方だって、私と同じ立場。 嫌でもやらなければならないなら、仕方ないはずですよね。 ホームの人は私と祖母の確執なんてもちろん知りませんから、 お孫さんですよ~いいですね~なんて言うんです。 家族と言われることにも嫌悪感を感じました。 成年後見人を申し立てないと進まない家族の問題があったからなったまで。 やりたくなかったですね。 でも便利でした。 銀行の用事も、役所関係も、成年後見の証明を見せるだけで本人じゃなくても出来るので 祖母にとっても家族にとってもやりやすかったです。 どのみち、成年後見の仕事はお金の管理がメインです。 また、ホームの手続や上に書いたように本人に代わって行ういろいろな手続をするもの。 それは、あなた様が義理の叔父様のお金を預かる立場にないことを前提に、 近い親族様にゆだねるのが一番。 理由はやっぱりお金の管理だから。 気持ちとかではなくて、その義理の叔父様のお金をゆくゆくは相続する人がすべきだと思います。 あなた様の場合は義理の叔父様と自分を繋げていく作業がいるため、大変。 生まれてからの戸籍をお互い取り寄せます。 母方の祖母になる私でさえ、結婚と離婚をすることにより戸籍を動かしたりしている母が間にいるだけで、 祖母だけで5通、(昭和30年代以前分は 原戸籍をとらないといけないため役所ではとても時間がかかります、、、一時間待ちました) 母だけで4通 私は結婚しているので2通 必要でしたよ。 それぞれ区や市や県が違うので、取り寄せたり取りに行ったり。 大変なのはそれだけなんですが。 役所で仕事の出来ない人に当ってしまうと、戸籍をつなげて取り出せない人がいたりして、 (原戸籍だからでしょうか) 帰ってからもう一度取りに行った事もありました。 第三者(弁護士など?)が後見人になるならいいですが、あなた様がなるのは違うと思います。 申立はいたって簡単。 申立セットを家裁でもらったら、その通りに記入するのみ。 印紙代も安いです。 ただ、うちの場合は介護度4の認知症でしたから、ホームのお医者様の診断書でオッケイでしたが、 ホームのお医者様が認知症と診断してくれないと鑑定にかかってしまいます。 微妙な認知症だったりすると、、、、ということです。 はっきりしている場合は必要なかったと思います。 もし鑑定などになると、 10万円(実際はもっと低く、後ほど戻るなど)を目安に鑑定があるのですね。 成年後見人なんて、お金を出して誰かに頼んで申立するようなものではないので、 それも含めて、近い親族様としっかりお話をなさるべきかと思いました。

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

こんばんは 確かに成年後見人の申し立ては煩雑ですね。 現在、弁護士会(リーガルサポート)・司法書士会・社会福祉士会(ぱあとなあ)の会員が研修を受けて専門職後見人として活動しています。 申し立ての支援もしていると思いますので一度相談されてはいかがでしょうか。 軽めの記憶障害があってもまだしっかりされているのであれば、本人申し立ては不可能でしょうか。 その場合は、後見類型はダメでも、補助や保佐は可能と思います。 補助や保佐の場合は、代理権の付与をしてもらえば代理人として契約などの法律行為が可能です。 現在、市長申し立ての方をお世話していますが、本人さんに預貯金があるため、申し立て費用は市に返還するように審判がおりています。 個々の事情によって、いろんな方法が考えられますので、一度相談されることをお薦めします。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

成年後見人に関してですが、 これを申告できるのは被後見人の4等親族までと市長が必要だと 判断した場合は市長が申し立てもできます。 家裁が窓口ですよ。家族と呼ばれることに抵抗あるんですね。 区役所の言うとおり、親族のほうがいいですね。 家裁に申し立てて 家裁が精神科の専門医を選定し、重度を確認します。 介護状態でも精神的に意思疎通が出来る場合は補助や保佐となる 場合があります。 貴女のお母さんの妹さんもお子さんもいない。両親もいないですよね。年齢的に。 後は当人の兄弟がいれば申し立てを頼めるのですが。 配偶者が第1.子供が第2・両親が第3.兄弟が第4=親等別 人権上で当人の権利を守る制度です。