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賃貸借契約解除の書類におけるハウスクリーニングの項目について
過去の判例により 私はハウスクリーニングの費用の一切を払うつもりは ないのですが契約をする上ではどうしても サインしなければならないのが現状であります。 今回引き渡す事になったのですが それに際して契約解除の申出書が送られて来まして 当然にハウスクリーニングの項目もあるのですが 払う意思が無い場合はどのようにサインをしたら良いのか わかりません。判例の添え書きをした上で ハウスクリーニングの費用は払わないということを 明示した方のが良いですか?
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- happeanuts
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回答No.2
判例…ってくらいですから、多くの判決の一例にすぎません。 あなたの契約書にある条件や部屋の使用具合などが、ぴったり合致した判例があれば効果あるかも知れません。 払いたくない交渉をするなら、最低限、ハウスクリーニング必要無し!!と自信持って言えるくらい、隅々まで掃除は必要です。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1
契約書にハウスクリーニング費用は借主負担になっていませんか? 書いてあれば払わなければなりませんよ。 判例はたくさんあると思いますが、特約できちんと契約書に借主負担と書いてあれば、また常識内の金額であれば、借主負担で判決が出ています。 契約書に書いてなければ支払う必要無いです。 敷金があれば勝手に引かれる可能性もあります。 その時は、その判例を出せば良いでしょう。 それでも払わなければ、少額訴訟しますか? 私は契約書を見た訳でも無いので勝てるかどうかは保証できません。
質問者
お礼
回答有難うございました。 不動産業をやっている友人も言っていましたが 不動産屋のやっていることはどう考えてもブラックです。 本当に有難うございました。
お礼
回答有難うございました。