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自分で商標登録
どなたか教えてください。 表題の通り、自分で商標を取ろうとしているのですが 分類と指定役務でつまづいてしまいました。 例えば http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/ruiji_kijun9/9han_dai21rui.pdf で、三枚目の四角の枠の中に「食器類」とあって その下に急須やらコップやら具体的に書かれています。 その下には、四角の枠に携帯用アイスボックス、米びつ・・・とあり その下に具体的なモノは何も書かれていません。 役務を指定する時、 四角の枠にあるモノと、枠の下に書かれたモノを 両方とも使って良いのでしょうか? また、四角の枠の下に具体的なモノが書かれている場合に 四角の中のモノを指定して良いのでしょうか? (例の場合では、「食器類」としても良い?) 文章が稚拙で分かりにくいかもしれませんが 教えてください。お願いします。
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リンクの表の見方を説明します。 1ページ目の一番上の四角で囲まれた中の表示がその類(この場合第21類)で指定できるすべての商品になります。 それ以下は、上記の四角内の商品を指定した場合に、具体的にどの商品が含まれるかを詳しく書いたものになります。 具体例を挙げると、1ページ目の「デンタルフロス」は「デンタルフロス」のみ、同「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」は「網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変わり板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス」を指定したことになります。 ですから >役務を指定する時、 ←「商品」の誤記 >四角の枠にあるモノと、枠の下に書かれたモノを >両方とも使って良いのでしょうか? の回等は、四角の枠にあるモノを指定すれば、その下の(次の四角までの)商品も指定したことになり、登録されればその商品について独占権(専有権)が生じます。 >また、四角の枠の下に具体的なモノが書かれている場合に >四角の中のモノを指定して良いのでしょうか? >(例の場合では、「食器類」としても良い?) の回等は「良い」ということになります。
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- kernel_kaz
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その辺で躓いているのであれば弁理士に依頼するのが良いでしょう。 どうしても自分でやりたいなら、勉強するしかありません。 http://www.inpit.go.jp/consul/index.html こういう所で相談するのも良いでしょう。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 おかげ様で、理解できました。