ベストアンサー 商標登録 2004/05/06 11:26 霧とか雲とか霧雲とか霧隠 のような一般的な言葉は 商標として登録できるのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー yoshi170 ベストアンサー率36% (1071/2934) 2004/05/06 11:56 回答No.1 霧、霧隱はすでに登録しているものがありました。 参考URLにて検索ができますので、いろいろ調べてみてください。 参考URL: http://www1.ipdl.jpo.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1083812056099 質問者 お礼 2004/05/07 20:56 ありがとうございます。 調べてみました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) muna67 ベストアンサー率54% (24/44) 2004/05/07 10:12 回答No.3 #2の方が引用された条文が、ご質問の答えになるのですが、条文を読みこなすのも中々大変だと思いますので、一般的な話で回答してみたいと思います。 既にご存知のように、先に同じ商標が登録されていたら、後の出願で登録されることは、ありません。 また、似ている(類似といいます)と判断される商標が登録されている場合も同じ。 また、商標はぶっちゃけていうと、文字の組み合わせに過ぎませんから、あまり、簡単な(1文字とか2文字)もの、すでにメジャーなもの、特定の商品を代表するぐらい知れ渡っているもの、もNGです。 霧、雲などが、それに該当するか否か・・・・は 微妙なところですね。商品や役務との関連で判断が違うと思います。 商標は、分かりやすい反面、きちんと登録し活用するためにはそれなりに知識が必要ですから、しかるべき機関にご相談される事をお勧めいたします。 参考URL: http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl 質問者 お礼 2004/05/07 21:01 ありがとうございます。 いま、電子メール用のソフトを作っています。 商標登録できないような名前を付けたいのです。 同じ名前の物が出てきてもかまわないが 後から他の人が商標登録して もめるのがいやなのです 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 Phoenix1990 ベストアンサー率77% (27/35) 2004/05/06 13:19 回答No.2 下記サイトで商標法の法令を調べることができます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 第三条(商標登録の要件)、第四条(商標登録を受けることができない商標)をuyama33さんご自身でよくお読み下さい。理解できない部分は、特許庁や発明協会、弁理士会等に問い合わせるといいでしょう。 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm http://www.jiii.or.jp/koho/index.html http://www.jpaa.or.jp/?07121800 「商標法 第三条(商標登録の要件) 1.自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 2.前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 第四条(商標登録を受けることができない商標) 1.次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標 三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標 四 白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標 五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。) 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの 十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。) 十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの 十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。) 2.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。 3.第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。 4.第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。」 参考URL: http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi, http://www.jpaa.or.jp/?07121800 質問者 お礼 2004/05/07 21:00 ありがとうございます。 難しいです。 たとえば、 電子メール用のソフトに EMAIL の様な名前をつけたとしたとき、 これは、商標登録できないのでしょうか? いま、電子メール用のソフトを作っています。 商標登録できないような名前を付けたいのです。 同じ名前の物が出てきてもかまわないが 後から他の人が商標登録して もめるのがいやなのです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 商標登録について。 たとえ話なのですが、 スマホやパソコンで世界的にとても有名な、果物の名前の会社のドラゴンフルーツがあったとした場合、 その会社が、ドラゴンフルーツ という名前で商標登録したら、 この場合は、別の会社がドラゴンフルーツという名前をそのまま使えないとは思うのですが、 別の会社が、同じ区分で、●●ドラゴンフルーツといった形で(●には名前が入ります)、 ドラゴンフルーツを含める名前を会社名にしたいとしても、使用することはできませんか? そして、●●ドラゴンフルーツを商標登録することもできませんか? 商標登録する区分において、一般的な言葉でなければ、 一般的に使われている名前でも商標登録できるというようなことを聞いたことがあるのですが、 私の、この認識は合っていますか? 一般的に知られていて普通に使われている言葉である、ドラゴンフルーツでも、 どこかの企業が、商標登録した時点で、その区分では、他の企業が使うことは出来なくなるのですか? 商標登録 事務所を開設しようと思っています。 会社名にも登録商標があると思います。 事務所に付ける名前が登録商標になっているかどうかを、 Webdで調べることはできるのでしょうか? また、使いたいと思っている言葉があります。 言葉についても登録済みのものがあるのでしょうか? 検索できるサイトをご存知の方がいらっしゃいましたら、 お教えくださいませ。 よろしくお願いいたします。 登録商標について 登録商標について教えてください。 特許庁のHPで ある言葉 例えば「天地神明」ということばを検索したとします。 すると 1件の登録済みのデータが出てきました。 登録内容を確認すると詳細が 【商標(検索用)】・【標準文字商標】・【称呼】などは出てきますが イメージデータがありません。 ということは 今回例に例えた「天地神明」という言葉を ロゴ化したら、使ってもよいということでしょうか。 いろいろな登録商標を 検索してみたところ イメージデータがある場合もあります。 その場合は そのイメージを使わなければ 言葉は使っていいのか など 困っています。 といいますのは カードのデザインをしているものですが お客様が使いたい言葉が 登録されていて それを説明するのに 知恵を貸していただければと思いました。 もしこちらでご質問するべきことでなければ 申し訳ありません。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム これで商標登録はとれますか? これで商標登録はとれますか? 「とてもよく煮込んで味もたしかなクリームシチュー」 こういった一般名詞の羅列の商品名で、商標登録というのはとれるものなのでしょうか? 商標登録できるのでしょうか。 商標登録できるのでしょうか。 一般的な名称をつなげただけでも商標登録できるのでしょうか。 たとえば、新しくカップラーメンを開発したとします。 ハムとわさびと醤油が入ったカップラーメンとします。 そこで商品名を「ハムわさび醤油」としたとしたら、 商標登録できるのでしょうか。宜しくお願いします。 すでに登録されている商標を別区分で登録できますか? 誰かが第31類に登録している商標を、私が第30類で商標登録することは可能ですか? 登録されている画像は一般的な書体にただ日本語と英語で商標名を書いてあるだけです。 書体やロゴはどうでもよく、文字列を重視した商標ですので、画像は別書体のどんな形でも構いません。 商品をパクってやろうと考えている訳では無く、その商標は知る人は知っている言葉(学名に近い)です。これから行う新規事業で使う予定で、自衛のために商標を取得しておきたいと考えています。 商標登録は可能でしょうか? 登録商標について 例えば、 ”打てている” という言葉を Aという分類で登録出来たと仮定し、その後、別の人が 同じ分類(商品、役務)で ”おまえはもう、打てている” という言葉も申請した場合、商標として登録される可能性 は、有るのでしょうか? 商標登録する場合、 ”打てている” ”おまえはもう、打てている” 2つとも申請したほうが良いということになるのでしょうか? 商標登録できますか? 商標登録したいので、特許庁データベースで、 希望の言葉を検索しました。呼称検索で、 同じ言葉が1件だけヒットしました。 しかし、それは、全く区分が異なり、 類似群にもかぶっていない場合、 商標登録できますか? 商標登録について 商標登録について、同じ商標や、類似の商標が無いか 調べているのですが、 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi どうみても、同じ商標が沢山でてくる場合があります。 「商標」の感覚として、同じものは他に無いというイメージが あるのですが、例えば「太陽」と入れてみても、同じ言葉が 違う出願番号で出てきます。 この意味は、どう理解すれば良いのでしょうか? 詳しい方、どうか教えてください。 登録商標無効の請求 このタイトルが適当かわかりませんが。。。。 現在ビジネス上使用したい言葉があります。ところがすでに第三者によって、10年以上前に商標を登録されています。(同じビジネス分野のカテゴリーで登録されています。) しかし同商標はどう考えても今ではごく一般的な呼称で(登録当時はわかりませんが、)、特に「識別性」があるとは思えません。 仮に登録商標を無視して使用し損害賠償を請求された場合、登録商標の有効性を争うことは可能ですか?(一般的ですか?)結果無効となる(賠償請求を免れる)ケースは多いのでしょうか? (法律のことは疎いので、あまり正確な表現ではないかもしれませんが・・・) ありふれた言葉を商標登録できるの? たとえば、「ライブラリーカフェ」なる言葉を商標登録したとします。 本がそれなりに置いてあるカフェ(喫茶店)でありふれた言葉でしょう。 そういうありふれた言葉を連ねて商標登録して、独占使用できるのでしょうか? そうなると営利目的の会社やお店は、言葉を使えなくなると思います。 けっこう登録すると登録できてしまうようで登録抹消手続きしないと 自由にライブラリーカフェをやっているお店が言葉を使えなくなります。 むかし「おひとりさま」を商標登録している人もいました。 そうなると「おひとりさま歓迎の○○店」なんてキャッチコピーとして使えなくなります。 ほかにはインベストメントカフェ。 金融関係の人が集うカフェを目指してつけるカフェやバーが多いですが、 そういう言葉を商標登録できるのでしょうか? また、登録はできたとしても他者が登録抹消手続きすれば、抹消できるのでしょうか? クリニカルパスは商標登録されているんですか? 小耳に挟んだのですが、クリニカルパスは商標登録されているのですか? ネットで調べると、ケアマップという言葉は登録されているとあるのですが、クリニカルパスはありませんでした。 商標登録されているなら、どちらの企業?病院?が登録しているのかも分ればうれしいです。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 商標申請の【商標登録を受けようとする商標】欄について 社名とロゴの商標申請をしようとしているのですが、作成している商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】という欄の記載方法がわかりません。 会社のロゴと社名の英字、そしてその読み方の3つをまとめて登録したいのですが、その欄にまとめて入れてしまっていいのでしょうか? それとも、それぞれバラバラに申請をしなくてはいけないのでしょうか? 大変細かな質問で申し訳ないのですが、ご存じの方いらしっしゃいましたらぜひ教えてください。 ちなみに私は一般人で、特許申請等に精通している訳ではありませんので、予めご了承ください。 商標登録について 現在ある商標を発案しています。 これを商標登録したいのですが どうすればいいでしょうか? (1)現在その商標が商標登録されているかどうか 調べる方法を知りたい。 (2)予算が無いので弁理士に頼まず自分で出願する 方法を知りたい。 (3)現在商売に全く利用していない商標でも商標登録 できるか知りたい。 商標登録について。 最終処分種別のところに、登録後の本権利抹消(存続期間満了) と、書いてある商標があったのですが、 これは、商標登録が更新されることがなく、商標登録されてない状態になったという意味なのですか? このように書かれている商標は、別の人に、その商標を登録される可能性がある状態ということですか? 商標登録のやりかたについて たとえばの話です。 アサヒスーパードライ、という商標を登録した場合には スーパードライという商標を使われるのを阻止出来るのでしょうか。 (実際にはスーパードライの商標で登録されていますので、上記は わかりやすくした設例です) また、スーパードライという商標を登録したら、 例えば、キリシマスーパードライという商標の使用を阻止できますでしょうか。 ご存知の方教えていただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします、 商標登録について 私が商標登録したいジャンルは加工食品なのですが、調べてみたところ既にラーメンチェーン店名で商標登録されていました。 例えばこのラーメンチェーン店が【やまだ】という商標登録だった場合、【ヤマダ】も【YAMADA】も使用出来ないというのは調べて分かりました。 そこで仮に【やまだや】、【やまだくん】、【山田家】などの商標登録がなかった場合、これらの名前を加工食品の分野で商標登録するのは可能なのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。 「△△は△△の登録商標です」は必ず必要ですか? よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記がありますが、これは商標上の義務でしょうか? 私は、ある企業のマーケティング担当です。 今度、わが社が販売する商品Aのホームページに、商品Aの広告として、商品Aの楽しみかたを紹介する内容を記載します。そのなかで、他社の商品X(たとえば、ソニーのWALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラ→写真シール作成機)を商品Aと一緒に使用して楽しんでいる様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です。」って必要ですか? それとも、このような使用態様では,商標権の侵害にはならないでしょうか。 そもそも、文章を書くたびに、いちいちすべての商品名を商標調査するのは大変な作業です。また、登録商標の説明的使用については、その商標を持っている会社毎にガイドラインがあることが普通ですが、またそれをすべて確認するのも大変です。マイクロソフトなんかは、HPで商標の取り扱いに関してガイドラインを出していますね。 新聞や書籍では、このような登録商標表記を見たことがないのですが、商標法上許可されているのでしょうか。おそらく、紙面上の都合で注記しきれないと思いますが。デジカメ、という言葉も三洋電機が権利を持っているようですが。 また、一般名称と思っていても実は登録商標だったり することはよくあると思いますが、一般名称を自分で考えるのは大変なため、登録商標を入力すると、一般名称がわかる検索サイトはないでしょうか。 商標登録について教えてください。 商標登録についての質問です。 商標登録されると、他社は使用することができないのですよね。 ということは、例えば「鈴木商店」という名称を誰かが商標登録すると、他の人は「鈴木商店」を名乗れないということでしょうか?このようなよくある名称まで独占されてしまうものなのでしょうか? 私は、自営業者なのですが、もしそうなら屋号を商標登録しないといけないと思いまして。 ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。 商標登録 まったくのしろうとです。 商標登録をしたいのですが、その方法を勉強したいと思います。 1、素人でも自分で商標登録ができるようになりたいので、その方法を学べるサイトか本はありますか? 2、類似の商標登録をあらかじめ調べたいのですが、サイトで調べるにはどうしたらいいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
ありがとうございます。 調べてみました。