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故意と過失の差異における法律執行の妥当性
例えば悪気がないのに、偶然鞄に商品が滑りこんでしまった場合。 これは万引きとして有罪でしょうか。 例えば悪気はないのに偶然手の甲が当たってしまった。 これは痴漢として有罪でしょうか。 例えば捨てる気がないのに偶然荷物を置き忘れてしまった場合。 これは不法投棄として有罪でしょうか。 逆に上記の行いが全て故意だった場合にも、上記のような申し開きがまかり通り無罪となる余地はあるのではないでしょうか。 以上はただの例ですが、要するに伺いたいのは、 故意と過失の証明はどのようにして区別・判断されるのか、ということです。 有罪と無罪とはそんなにも紙一重であやふやなものなのでしょうか。もしそうなのだとしたら、検事や裁判官に対する、演技力、説得力、表現力など、事件とは全く関係ないファクターが重要になってくると思いますがその辺はどうなのでしょうか。 親切な方の回答期待します。よろしくお願いします。
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そのために、検察官には「起訴便宜主義 (刑訴訟法248条)」という権限が与えられています。 その故意の立証が疑わしい場合などは「起訴しません」。 不起訴処分ということになります。 その処分にはいくつかの種類があり、「嫌疑なし」はまったくの無実の場合や別に犯人がいる場合で、「嫌疑不十分」という場合は、裁判において有罪の立証が極めて難しい場合、「起訴猶予」は、有罪であることは間違いないが、その者(犯人)の年齢、刑の重軽などを考慮し、起訴をしないというものです。 それにもかかわらず、複数回そのようなことが起こるのであれば、常習性があるとして、その故意を認めざるを得ないことになるのではないでしょうか?
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- kybos
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故意の有無は第一には客観的な証拠で認定する。 本人の言い分はその次。 有罪か無罪の境い目はあやふやな場合もあるし、そうでない場合もある。 >偶然鞄に商品が滑りこんでしまった場合。 偶然滑り込むところが防犯カメラに映っていた場合なら起訴もしないだろう。 だけど、肉売り場とお菓子売り場と調味料売り場にある商品が かばんに入っていた場合だったら、いくら本人が偶然入ったと言っても 信用されないと思うね。 演技力や表現力が重要になるのは本人の言い分が問題になるような場合であって、 防犯カメラの映像の証拠調べをしている時には、演技力は通常は問題にならない。 痴漢だって、下着の繊維がばっちり爪の間に入っていたら、 本人がいくら「やってない」と迫真の演技しても難しいと思うね。
お礼
ありがとうございました。
- cowstep
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故意と過失は、主観的なものですから、本当のことは本人にしか分からないのです。従って、本人が故意であることを任意に認めない限り、冤罪の可能性があります。自白を唯一の証拠としてはならない、と憲法で定められている所以です。 しかし、本人が故意を否認している限り、故意犯が成立しないと言うことになれば、明らかに殺人犯だと認定できる証拠(監視カメラの録画等)がある場合も故意犯で処罰できない不合理なことになってしまいます。そこで、被疑者の行為の態様から、例えば通行人に向かってライフル銃を乱射するような場合は、殺人の故意があったという心証が裁判官に形成されれば、有罪と認定されることになります。 ところで、例えば悪気がないのに、偶然鞄に商品が滑りこんでしまった場合ですが、その商品を戻せば無罪ですが、それを良いことに持ち返ろうとした途端に不法領得の意思が生じるので、返還しなければ犯罪になります。
補足
なるほど。このご回答では反復性と証拠のみが立件の要素ということになると思いますが、他にはないのでしょうか。