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裁判で有罪無罪の判定方法ですが、
裁判で有罪無罪の判定方法ですが、 犯罪行為をしたという証拠が無い場合と、 犯罪行為をしていないという証拠が無い場合は、 どうなるのでしょうか? たとえば、 少し前に話題になった痴漢の冤罪問題ですが、 痴漢というのは行為をしたという証拠がありませんよね? たとえ手首をつかまれていても、 痴漢をしていなくても手首をつかむことが出来ることを証明するなどして、 行為をしたという証拠をすべて潰してしまうと、 無罪になるのでしょうか? この場合、行為をしていないという証拠は無いものとします。
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1,犯罪行為をしたという証拠が無い場合 2,犯罪行為をしていないという証拠が無い場合 3,犯罪行為をしたという証拠が無い+犯罪行為をしていないという証拠が無い これこそが『推定無罪』の原則を当てはめるべき。だから1,3は無罪。2はこれだけでは判断できない。 痴漢の証拠については、着ていた洋服の「繊維の付着」があります。手にも着くようです。被害者の下着等に汗が付着するのでDNA鑑定もあります。 だから厳密に調べれば証拠は揃います。 「行為をしたという証拠」も「行為をしていないという証拠」も無いのなら、当然無罪。
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- climber(@politeness)
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NO3です。 >行為をしていないという証拠を出さないといけないのか?行為をしたという証拠を潰せばいいのか? 痴漢事件の場合、主に、被害者の記憶のあいまいさを争うことになります。つまり、検察側が主張している、行為をしたという証拠を潰すことになります。 一方、例えばその時、自分は両手で吊り具をつかんでいたことを友人が見ていて証言したなら、これは質問者様が言う、行為をしていないという証拠ということになるのでしょう。これも有力な証拠です。 そうすると両者は両立することになります。ただし、現実として行為をしていないことを証明するのは容易ではありません。
お礼
分かります。 自分は両手で吊り具をつかんでいたことを友人が見ていて証言したとしても、 その友人と話し合っていて嘘をついている可能性もありますしね。 嘘をつかないモノでの証拠があれば有力ということですね。 ありがとうございます。
- kanpyou
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犯罪行為をしたという証拠が無い場合 『無罪』 犯罪行為をしていないという証拠が無い場合 『有罪の可能性もあるし、無罪の可能性もある』 痴漢に関しては、無罪判決が多く出たことからその立件に関して慎重を期すようにとの御達しが出ています。 起訴の段階で弾かれる(起訴猶予や不起訴)か、被告人が有罪ではないことを争うかのいずれかになります。
お礼
ほぉー 誤った結論を出さないように注意するようになってたんですね。 その情報が、法律に関係ない一般市民まで届けば、 少しは安心すると思うんですけどね。 はじめて聞きましたw 言われてみればそうですよね。 ただ、つかまってしまったということだけで、 少し不利になるのだと思ってました。 ありがとうございます。
- kumap2010
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>痴漢というのは行為をしたという証拠がありませんよね? 証拠は必ずありますよ。 証拠無しの刑事裁判はあり得ません。 物証だけが証拠だと思ってる方が多いですが、証言だって証拠の一つです。 それに加えて繊維の付着など物的証拠が出ることもありますし、 どのように触られたかという証言から身長・手の長さなど測って検証もします。 嘘や勘違いであれば相手の身長や手の長さはわからないですからさわり方に矛盾が出てくることも多いです。 指紋などの物的証拠を完全な証拠だと勘違いしてる人も多いですが、 例えば殺人事件で指紋と血がついている包丁が見つかったとしても、 その人がその包丁で殺人を行ったという証拠にはなりませんよね? たまたま触っただけかもしれないし、ちょっぴり傷をつけただけかもしれない。 だから指紋だけではなく、刺し傷、足跡、証言など様々な証拠を総合的に判断してやったかどうかを結論づけるのです。 「確実にその行為をやった」という証拠を求めるならすべての犯罪は無罪です。 よくネットで騒がれるような「証拠が無いのに有罪になった」などと言うのは痴漢冤罪信者の妄言です。
お礼
ありがとうございます。 確実な証拠というものは無いんですね。 もしかすると、今刑務所に入っている人のすべてが冤罪の可能性もあると。。。 全く思っても居ませんでした。 確かにそうかもしれませんね。
- climber(@politeness)
- ベストアンサー率42% (97/229)
犯罪行為がなされたことを検察側が証明しなければなりません(憲法31条、刑事訴訟法336条)。痴漢行為を例に挙げると、検察側が、被害者の主張の具体性や目撃証言、あるいはその他の証拠によって痴漢行為がなされたことを証明しなければなりません。そして10中8~9はそうだろうと裁判官が確信した場合、有罪判決を下すことになります。 ただし、痴漢行為の場合、従来は被害者の主張が重視される傾向にあり、それが冤罪問題を引き起こしたといえます。より慎重な捜査の必要性が認識されています。
お礼
ありがとうございます。 その「害者の主張が重視される」が怖いんですよね。 ほかの方の回答でありましたが、 矛盾しない嘘をいわれることもありますよね。 その場合に、 行為をしていないという証拠を出さないといけないのか? 行為をしたという証拠を潰せばいいのか? と思ったので質問しましたw 「害者の主張が重視される」 人の人生を左右する場で、 こういう差別的な見方はやめてほしいですよね。
- poolisher
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被害者の証言と被告の供述・弁論のどちらを信用するかです。 判決も「○○の証言は信用できる」とか「信用できない」に帰結します。 痴漢冤罪の場合、被害者が被害をでっちあげたというケースに加え、被害がないのに痴漢されたと信じ込んでいる被害妄想によるものもあります。被害者が被害にあったと信じ込んでいる場合、裁判官もつい信じてしまうということもあるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 この回答も勉強になりました。 最終的には「信用」になるんですね。 嘘の証拠もありえるので、 良く考えればそうなりますねw ということは、 証拠を潰していくのではなくて、 信用を失わせることが、一番の攻撃になりそうですね。 ありがとうございます。
お礼
最近の科学はすごいですよね。 肌に付着した加害者の衣類の繊維でも参考に出来るって。 襲われたときに、 相手を引っかいてでもして、 相手の皮膚の組織をツメに入れておけば、 後で役に立ちそうですよねw ありがとうございます。 これ、求めていた答えに近いです! 「行為をしていない」かどうかは、ほぼ関係ないんですね。 問題は、 「行為をした」かどうかですね。 ならば、 「行為をしていないという証拠を出しなさい」といわれても、 無視をして、 行為をしたという証拠を求めればいいですね。 ありがとうございます。