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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律の過失と故意についての解釈について)
法律の過失と故意についての解釈について
このQ&Aのポイント
- 法律の過失と故意についての解釈について気になることがあります。
- 水晶玉の大きさによる火災の危険性について疑問があります。
- 水晶玉の中に不純物やカットがある場合、火災の危険性はどうなるのでしょうか?
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noname#140269
回答No.1
おはようございます。 yuu7777777さんがお客に水晶玉を売って、それが元で火災が起き、死者や重傷・軽症問わず怪我人が出た場合ですが、これは罪には問われません。過失にも、未必の故意にも当てはまりません。 水晶玉を顧客が購入する際に、きちんと「直射日光の当たる場所に置くと、日光が玉に集約されてレンズの役割を果たし、日光の当たる部分から出火する危険がありますので、ご注意願います」といった注意書きを添えれば、後はそのお客が家の何処に置こうが勝手ですから、yuu7777777さんの手から離れた以上は、購入者の責任になります。この様に「注意書き」を添えれば万全です。 仮に「注意書き」が無くて、被害を受けたお客が、玉を売ったyuu7777777さんを訴えたにしても、何ら刑事罰を受ける事はありません。水晶玉を直射日光の当たる場所に置けば「危険」だという事は、皆解る事なんですから、過失は過失でも買った相手の過失になります。 金魚鉢なんかそうですよね?あれ、鉢のままなら何でもありませんが、ひとたび水を入れるとレンズの役割を果たして、火災が起きるケースはごく稀ではありますが、実際にあります。その時に金魚鉢を売った業者が訴えられたか?といえば、訴えられたケースは、色々な判例を見てきた私ですが、見た事も聞いた事もありません。 でも「注意書き」がある事に越したことは無いです。どんな大きさの玉でも全てに「注意書き」を付ける事をお勧め致します。
お礼
ありがとうございます。。。参考になりました。。
補足
ご丁寧にありがとうございます。。すみません、たとえば、「水晶玉を直射日光の当たる場所に置けば「危険」だ」という認識や知識がない方がおられたとすると、それは、私の過失となるのでしょうか?