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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最近、Aなる人物から他人の貸金の督促状(通常郵便)が送られてきました。)

Aからの貸金督促状が送られてきた。相続債務の支払い義務はあるか

このQ&Aのポイント
  • 父の友人BがAから数百万円を借用したが弁済せず行方不明に。
  • Aは父が債務の一部を第三者弁済したと主張。
  • 父が死亡した後、Aから相続債務の支払いを求める書簡が届いた。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.2

 まず第三者弁済とは、第三者が自己の名において他人の債務を弁済することであり、質問者の父が第三者弁済したからと言って、Bの債務をすべて引き受けた意思表示となるわけではありません。  よって、Aとの間で質問者の父が保証契約等を締結していない限り、そもそも質問者の父に債務は発生しておらず、相続した質問者は債務を負いません。  また、質問者が「Bの債務は私が支払う」と言った事実がある場合には、債務引受であり、質問者固有の債務が発生していることになりますが、述べた記憶がないのであれば、述べたことはなく、自分は支払うつもりはない旨伝えて、あとは無視すればいいでしょう。  もし仮に相手方が訴えてきた場合には、まずそのような約束はしていない旨述べて、かりに約束があったとしても、時効により消滅していると主張すればいいと思います。  質問者が「Bの債務は私が支払う」と言った事実がある場合のその債権についての時効は完成しています。

haihaisiosai90
質問者

お礼

早速の判りやすい御回答、ありがとうございました。 私は当該債務を負わないとの見解で、安心しました。 また、時効の件もすでに完成しているとの見解をいただき、 大変安堵しております。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

#3です。 『弁済(支払い)によって時効が中断しますので、注意が必要です。』 の記述は紛らわしいので、削除してください。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

裁判所からの督促でなければ、それはただの「お手紙」との意味にしかなりません。しかも、相手の思い込みだけの意味不明のお手紙です。 あまりにしつこいのであれば、「債務不存在の確認」の訴えを起すこともできます。 ここまでが、ご質問内容から推測できることですが、、、 仮にその請求者が、あなたのお父様と行方不明のBさんとの間に金銭貸借などの『債務』の存在が明らかになっているのであれば、請求者が「債権者代位権」を行使してお父様に請求できます。    《請求者→B→お父様》 つまり、お父様がBさんに対して何らかの借金などの負債がある場合です。 弁済(支払い)によって時効が中断しますので、注意が必要です。 結論としては、裁判所から「訴えられていますが反論はありませんか」という訴状が届くまで放置したほうがよいでしょう。 その傍ら、お父様のBに対しての借財がないか確認してください。

haihaisiosai90
質問者

お礼

早速の判りやすい御回答をありがとうございました。 おっしゃるとおり、A氏の一方的な思い込みのみに基づく荒唐無稽な内容の手紙ですので、 放置しておこうと思います。 ご心配いただいた、父~B間の債務は存在しないようです。 適切なアドバイスありがとうございました。

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回答No.1

>(1)平成2~3年頃、私の父の友人Bが、Aから数百万円を借用した―- Aの貸し金の時効は完成したと言えますが、しかしAが此の事実を知ったのは平成22年2月14日だとしますと時効には未だ時間が有るとなります。 また契約書なる書類は貴方はこれを確認されていますか。

haihaisiosai90
質問者

お礼

さっそくの御回答ありがとうございました。

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