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お客様が商品を購入 2,100円(税込)しました。

お客様が商品を購入 2,100円(税込)しました。 お店のポイントを全額利用されました。 領収書は発行出来ますか? その際の但し書きは、やはりポイント利用と記入するべきでしようか? 領収書発行というと、金銭の授受というイメージが強いので どなたか、ご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>>領収書は発行出来ますか? 民法の規定で領収書を発行しなければならない場合は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000001000000005000000001000000001000000000000000000000000000000000000000 民法486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 要約すると、債務を支払った人は、受け取った人に対して領収書の発行を請求できる。  ※発行を請求されたならば、発行しなければならないと解釈されています。 商品を購入して場合には債務が発生しますので、その債務を弁済(返済)すれ ば領収書を請求できます。 ポイントとは商品の値引き販売である場合が一般的かと思われます。 例:5000円購入したら500円分のポイントを付与し、その後の購入代金から該当   ポイント分を値引きします。 つまり、本件では2100円分の値引きをしただけです。値引き販売には弁済(返済) は必要有りませんので、領収書の発行請求をする事はできません。 下記の会社は、値引きとの見解で領収書の発行はしていません。 http://joshinweb775.tblog.jp/?eid=92888 法的には、上記で問題ないと思われます。  ※将来、金券の付与を約束するのが御社のポイントで有る場合、金券で代金   を弁済したのであれば、有価証券による弁済ですから領収書の発行が必要   になります。   つまり、御社がどのようなポイント制度を有しているかによって、対応が   異なってきます。 また、民法に定めが無い事項に対して領収書を発行していけない分けではあり ません。領収書発行基準は御社独自に決めれば良い事です。  ※御社が発行しても良いと判断すれば、発行できます。 但し、当該商品を返品して2100円を現金で返金請求されては、御社が損をして しまいますので、トラブルを避ける方策を取った上で領収書を発行する必要が あります。  ※その場合は、但し書きに”ポイント使用”等の文言をいれましょう。

saoyan
質問者

お礼

ありがとうございました。 今後は、発行基準を決めてトラブルの無いように 対処したいと思います。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

領収書は、金銭の授受だけでは有りません。 領収書は、法律上の目的で使用するものであれば、決められた様式が有りますので、ポイント利用でも、お客様が、どうしても領収書を発行してほしいと希望する場合は、ポイント利用と記入して、発行してあげれば良いのです。(店によって、いろいろとありますので。) あとは、お店としての経理上の処理になります。 後に正しく経理上の処理ができるように、同じ領収書の控えが重要です。 だから、ポイント利用と記入して、他の領収書と別管理しておくのが良いでしょう。

saoyan
質問者

お礼

ありがとうございました。 お客様とくれぐれもトラブルにならないように 対応します。

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