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800万円の預金の相続はどうしたら一番良いでしょうか?
父が先日癌闘病の末亡くなりました。預金が800万ほどあり、このあと最後の入院費用と葬儀費用が発生します。家族は母(配偶者)と私と弟の3人であり、私と弟は遺産は欲しくないと考えています。どのようにしたら、相続税がいちばん安く済みますでしょうか?なお、家は借家で不動産など他に財産はありません。よろしくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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今回は遺産総額が「控除額内」なので、相続税は課税されません。 以下、後学の為に。 相続税は「遺産の総額」と「相続人の人数」によって決まります。 「遺産の総額」が増えると、一定額ごとに税率が上がります。 「相続人の人数」が増えると、人数により税率が下がります(但し、決まった人数を超えると一定になる) なので、相続税を減らすには「遺産の総額を減らす」か「相続人の人数を増やす」か、どちらかです。他に方法はありません。 没後「遺産の総額」は減らしようがありませんから、減らすとしたら「存命中に、贈与税がかからない範囲で生前贈与しておく」しかありません。 没後「相続人の人数」は増やしようがありませんから、増やすとしたら「存命中に子供を作る」か「存命中に養子を取る」しかありません。 結論から言えば「亡くなってしまってからでは、相続税を減らす事は不可能」です。 配偶者や子供達に少しでも多く財産を遺したいなら「生きているうちに何とかするしかない」です。死んでしまってからでは、相続税を減らすのは不可能です。 なお「相続税を完全にゼロにする唯一の方法」と言うのがあり、それは「全員で相続放棄し、遺産の全部を放棄する」です。もちろん、この場合「1円も残らない」ですが。
- manno1966
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> 相続税がいちばん安く済みますでしょうか? 財産の合計が8000万円以下なら、相続税は払う必要がありません。 法律(相続税法)で決まっています。 なので、前提が払う必要のないものですから、安く済ます方法自体が考え方が間違いという事になります。 相続税法 (遺産に係る基礎控除)第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
- goold-man
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基礎控除があるので相続税0