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相続税の申告の仕方

父親が亡くなって子供が遺産を相続する場合、相続税の申告について教えてください。ちなみに父親の配偶者はすでになく、子供が嫁いだ3人の娘を含めて6人います。相続といっても1200万円程度の預金を6人で均等配分しようと思いますが、相続税の申告はしなければならないものでしょうか。確定申告の時についでにしてもいいものでしょうか。又、不動産は当分そのままにしておきたいと思いますがその場合は相続税の申告は不要なのでしょうか。

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  • hata79
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回答No.3

法定相続人が6人いますから、1億1千万円までの相続財産なら相続税は発生しません。 発生しないなら、相続税の申告義務は基本的にありません(後述)。 不動産を当分そのままにしておくとしても、相続財産ですから預金と合計して、上記の額を超えるかどうか判定します。 不動産の評価は相続税による評価基準で行います。 不動産のうち家屋は、固定資産税評価額をそのまま「家の評価額」として計算します。 不動産のうち地べたは、路線価方式か倍率方法かで評価して計算します。 税理士(行政書士ではありません、行政書士は相続財産の評価は業務としてできません)に依頼すると報酬が発生しますから、まずは固定資産税評価額を2倍にして、評価額として相続財産が全部で1億1千万円を超えるかどうか判断されたら良いと思います。 確定申告は「個人の所得税を申告する」ことで、翌年の3月15日を期限としてます。 相続税の申告は「相続発生の日」(死亡の日)から10箇月以内です。 申告期限が違いますから注意してください。 不動産について「そのままにしておく」とは、相続による所有権の名義変更をしないということですね。 所有権の変更登記をしなくても相続財産には違いありませんから申告時には「含め」ます。 所有権移転登記をしてないから、相続を受けてない、つまり相続税の申告書には記載してないということは「あかんです」よ。 それを認めると、不動産の名義変更をしなければ相続税を納めなくてもよいというスキームができてしまいます。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。たいへんわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • 777oichan
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回答No.2

金額から言えば無税です。但し不動産合算で税の申告が発生するかも知れませんので、最寄の行政書士などに見積もりをして貰っては如何でしょうか。http://www.igon-souzokucenter.com/みたいな所がありますので、検索されると良いですし、行政(区役所や市役所)でも大丈夫です。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#140815
noname#140815
回答No.1

相続する場合には現金・預金、不動産、株式・有価証券など相続対象となる財産を明確にして金額を算定します。 よって不動産は相続税の申告は不要かどうかというと必要です。 ただし、基礎控除が5000万円+1000万円×6人=1億1千万なので、財産の合計金額がこれを超えると相続税を納税しないといけなくなりますが、そうでないと申告は不要です。非課税ですので。 不動産の価値がどのくらいなのかがポイントになりそうですね。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

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