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天皇
天皇の国事行為として、 衆議院の解散を公示する というのがありますが、なぜ、衆議院なのでしょうか。 戦前の貴族院は参議院の由来だと認識していますが...。
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- lequeos
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回答No.3
正確に引用しますと、内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為(憲法7条)は: 「衆議院を解散すること」と、 「国会議員の総選挙の施行を公示すること」 です。 他の方の回答にもあるとおり、解散があるのは国会開設以来衆院だけ(明治憲法45条、現憲法45-46条)です。 一方で、現憲法では参議院も「選挙された議員で組織する」(43条)ことになったので、天皇が公示するのは「国会議員」、すなわち衆参両議院の総選挙(=衆院の場合は解散時と任期満了による「総選挙」と、参院の場合は3年ごとに行われる半数改選の「通常選挙」)ということになります。
noname#138477
回答No.2
No.1さんの回答にありますとおり、憲法上解散があるのは衆議院だけです。 憲法や法律に理由が書かれたものはありませんが、「参議院の緊急集会」等、解散制度があると、実施不可能になりそうな、独自の役割があります。 参考URLは、参議院の緊急集会の説明です(参議院ホームページ内)。
- kaz-a
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回答No.1
そもそも解散があるのは衆議院だけですよ