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天皇の国事行為と国政
天皇は国政に関与する機能を有しないと、憲法にあるのに、なぜ国会を召集したり、衆議院を解散したりできるのでしょうか。 間接的に国政に関与しているように思うのですが・・。 国事行為とはいったい、一言でいうとどういうことなのでしょうか。
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6条、7条各号に列挙された各種の国事行為のうちから、 国会召集と衆議院解散をピックアップしているところからは、 大学等で憲法学を学ばれている方なのかと考えます。 とすれば、質問の 「国事行為とはいったい、一言でいうとどういうことなのでしょうか。」 ということについては、「一言では言えない、複雑なものだ」という風に 理解するのが、最も本論点の適切な理解につながるものと考えます。 非民選の世襲的存在である天皇が6,7条の国事行為を含む 各種の国家行為を行うことについては、 どこまでいっても国民主権の原理と人権(平等権)尊重との 緊張的要素が含まれます。 解散権の所在について、「権力的行為であるが、内閣による助言と承認規定(3条)の 結果、天皇には実質的解散権を含まない」という国会先例や宮沢・芦部説 (法的根拠に係る7条3号説)は、天皇の国事行為が 《結果として》セレモニーにすぎないにしても、 国民主権等との憲法の基本原理からすれば、 しっくりしないものが残ると言えます。 シンプルな記述の芦部『憲法』が,この論点については 比較的饒舌であるのも、自らの見解についての苦しい部分を 認めるからであるように思われるところです。 他方、解散権の所在についての権力分立説や議院内閣制説、 (及び常会・特別会召集権者にかかる53条類推説)からは、 6,7条の国事行為は《純然たるセレモニー》と言え、 国民主権原理を貫徹できますが (質問者さんの問題意識もここにあるのだと思います)、 法の文言解釈として苦しい部分が多く、 多数説となるには至っていないのだと思います。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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内閣の助言と承認により、象徴的に儀式として行うのでしょう。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- hekiyu
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憲法に、国会を召集したり、衆議院を解散 出来る、と書いてあるからです。 これは勿論、国政に関することですから、 ある意味憲法そのものが自己矛盾している ようなものです。 それはともかく、 解釈上は、国事行為とは憲法7条に列挙して ある行為のことである、ということになります。 そもそも、国事には国政に関与しない事、という 意味はありません。 国事犯とか国事に奔走する、て言葉もあるぐらいです。
- -9L9-
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>国事行為とはいったい、一言でいうとどういうことなのでしょうか セレモニーですよ。各種の儀式を執り行うことこそが天皇の機能です。 国会の召集も議会の解散も天皇が判断するわけではありません。それらを決めるのは内閣であり、内閣の結論をただ宣言するだけが天皇の機能です。その責任を負うのも内閣であり、天皇にはそれを拒否する権限すらありません。憲法の1~4条を読めばわかると思いますが。
お礼
何事も曖昧であります。 曖昧さを受け入れるしかありませんね。 思索的なご回答、大変参考になりました。 ありがとうございます。