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天皇の国事行為の範囲

1.中国の副主席と面会するのは国事行為に当たりますか? 2.巡幸は国事行為に当たりますか? 3.天皇一家で神奈川の「こどもの国」に行ったのは国事行為に当たりますか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.6

 #1です。  補足ですが、「1」については相手がその国のどのような高官であっても、「大使」もしくは「公使」でない限りは国事行為にはなりません。  以前、アメリカのオバマ大統領が来日した際にも天皇と面会していますが、これは国事行為ではなく公的行為として行われました。従って、今回も公的行為に相当すると考えるのが妥当です。  尚、小沢氏もこの点については前回の発言を撤回していますね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091221-00000573-san-pol

pooh-03
質問者

お礼

まさに、ズバリの回答を小沢氏本人が出してくれました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.5

1: 内閣が公式に天皇にお願いしているので憲法の趣旨から国事行為に準ずるものとみなすべきです。(相手は中国の高位の幹部です。) 2. これは天皇が自発的にやりたいとおっしゃっていることかもしれませんが(天皇にそのような自由はないので)内閣が了承していることですから「国事行為」に準ずるものと考えるのが妥当でしょう。ただし1同様憲法には書いてありませんのでその「趣旨」に照らして考えるしかありません。当然異説も出てきます。 3. これはさすがの私でも「国事行為」というのは憚られますが、神奈川の「子供の国」にとっては明らかな政治利用・・いや商業的に天皇を使った・・になります。もし「こどもの国」に政治家などがかかわっていたらやはり政治利用といえます。 つまり天皇は政府の指示(暗黙のものを含む)なしでは何もできないのです。従って本当に個人的なこと(これでも週刊誌に書きたてられますが・・)以外はすべて公務であり政府が責任を持つべきことであるべきです。 少なくとも宮内庁長官の権限でどうなることではありません。 あくまで国民の統合の象徴なのですから議員から選ばれた内閣が天皇のすべての行動に責任を持ち、その議員を選んだ国民がさらなる責任を取らねばなりません。

pooh-03
質問者

お礼

準ずるですか そうすると判断がつきづらくなってきますね。 ありがとうございました。

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.4

あくまでも私個人の見解です。 国事行為は憲法第7条に明記されており、これに限ると思います。 この条文は明解で変に解釈するのもおかしいと思います。 従って、1~3のどれにも国事行為にあたらないと思います。 1の副主席は7条の大使・公使にあたりません。 副主席は大使・公使レベルだからという論理はナンセンスです。 国によってその役職の名称のポジションは異なりますのでそれを、いちいち合わせるのはどうかと思います。(天皇陛下と謁見するのはあくまでも謁見であって、天皇陛下と政治問題を話すことはありません) ですので、条文を厳格にそのまま大使・公使だけにしとく方が良いかと思います。 副主席とお会いになられた行為は「儀式」にあたるのではという意見もあろうかと思いますが、社会的・一般的に見てお会いになられた行為は儀式にあたるかどうかと思います。 私、一国民から見ても儀式にあたらないと思います。 ただ、外国の一要人にお会いになられただけだと思います。 2と3は国内のある個所に足を運ばれているだけで、何の問題もないかと思います。

pooh-03
質問者

お礼

明瞭簡潔な回答をありがとうございます 良く分かりました

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

国事行為とは天皇が「国の機関として」行う行為です。 憲法6条の内閣総理大臣任命、最高裁判所長官任命、7条に列挙されている10項目、 そして(いわば法律クイズ的には忘れられがちだけど)4条2項の国事行為権委任、 以上13項目のみが国事行為に該当します。 これをふまえて。 1は説が分かれています。 ・中国副主席は外国賓客であり憲法7条9号の「大使」や「公使」ではなくこれを接受するのは国事行為ではない。 ・大使や公使ではない外国賓客と面会することも7条10号の「儀式」の一環だとして国事行為にあたる。 2、3は13項目のいずれにも該当しないので国事行為ではないでしょう。

pooh-03
質問者

お礼

根拠を教えていただき、ありがとうございました

noname#110938
noname#110938
回答No.2

国事行為は憲法に規定のある13の行為だけだよ(4条2項と6条1項、2項と7条各号)。それ以外は全部国事行為じゃない。 で1は7条9号に該当するから国事行為だよ。だから、「内閣の助言と承認により」国事行為を行うんだから問題ないって政府は主張してるわけ。それを国事行為じゃないなんて新聞も読んでないのが判る。だって、国事行為でないならそもそも「内閣の助言と承認」なんて関係ないんだからさ。 2と3は明らかに国事行為じゃないが、じゃあどんな行為かは、学説よって違う。 2は、象徴行為かもしれないし、公人行為かもしれないし、私的行為かもしれない。 3は目的による。純粋に私的な家族旅行なら私人としての行為。そうでないなら2と同じ。

pooh-03
質問者

お礼

なんか、1は国事行為じゃないって小沢氏が訂正したみたいです。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 いずれも該当しないと思います。  「1」および「2」は公的行為だと思います。「3」は微妙ですが、「こどもの国」自体が天皇陛下のご成婚記念事業として設立されたものなので、公的行為に近いものかと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA http://www.kodomonokuni-bokujyo.co.jp/index.html

pooh-03
質問者

お礼

公的行為ですか 納得です

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