- ベストアンサー
政治オンチの私に、ご教授ください!
公務員の参考書で気になる点がありましたのでお教えください。 質問1 天皇の国事行為についてですが、『衆議院の解散』とありました。これって、天皇にも内閣総理みたいに解散権があるってことでしょうか? 質問2 内閣信任決議についてですが、内閣信任決議が否決されても、内閣は国会に対して連帯して責任を負っているため、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職しなくてはならない。って、これってホントなんでしょうか? お時間ある方、ご存知の方、是非お教えください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 1.もちろんそんな権限は無くて、確か「天皇の名の下に」的な意味合いだったと思います。天皇にはあらゆる意味で政治には参加せず、「行事」に参加するのみです。 2.「信任」が否決されるということは、不信任です。そりゃ総辞職だと思いますけど。
その他の回答 (1)
- oruricap
- ベストアンサー率38% (33/85)
回答No.2
回答1:日本国憲法第7条 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」 と規定されており、3項目に「衆議院を解散すること。」とあります。 したがって、解散権は内閣(総理大臣)にあり、天皇はいわばそれを「告げる」役目を果たすだけだと考えられます。 回答2:そのとおりです。憲法69条にそう書かれています。
質問者
お礼
早速、有り難うございます。 天皇は、あくまでも最終的な形式のみなんですね。有り難うございます。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 2.の回答には、なるほどなって関心致しました。 全く私の文章理解力の無さを痛感しました。 有り難うございました。