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従業員が
ご指導よろしくお願いします。 私は美容室を経営しています。先日当店の従業員が営業終了後の自主勉強中、ヘアアイロンを客イスの手すりにそのまま置いてしまい、手すりのビニールの部分が溶けてしまいました。 すぐに謝罪があったのですが、普段から何かと物の扱いが悪く、物を落としたり割ったりが多々ありました。 今までは金額的に小額だったので新しいものを購入してきてもらい代金は自分が支払っていました。 しかし今回は修理代金が数万円掛かる見込みで、さすがに全額お店負担ってのが納得いきません。 このような場合、従業員側に修理代を請求することは可能なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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請求は可能ですが、請求金額の100%は認めらないように思います。 以前からのトラブルに対して、会社としては、 ・そういう事が無いように、マニュアルを定める、教育を実施する。 ・マンツーマンで監督、監督する担当者を配置。 ・就業規則に、懲戒の規定を設ける。 ・口頭注意を実施。(内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録はガッツリ残します。) ・書面注意。 ・始末書提出。 ・減給などの懲戒処分で反省を促す。 ・今回の事例は補償の対象になるかどうか不明ですが、損害保険なんかに加入。 とか、段階的な処置なり対策なりを行う余地があったハズですし。 逆に、そういう措置を実施してきたが改善しなかったとかなら、従業員側の過失が大きいって事を主張する余地がありますし。 最悪、お客さんにケガさせたなんて場合だと、店側は知らない、従業員と話し合って…ってのは通らないでしょうし。 -- 例えばですが、下記のサイトなんかですと、従業員に請求できるのは1/4とか1/2程度までじゃないかって判例や見解が提示されています。 東京都杉並区の特定社会保険労務士事務所 - 就業規則作成・変更に役立つサンプル、モデル例・・就業規則基礎の「き」 http://www.roumu-kiso.com/category/660764.html > 労働契約書または就業規則に損害賠償条項の記載があること。 ってのは、労働基準法の第16条に抵触するんでは?って気もするので、信憑性が微妙な気もしますが。 金額や割合を提示しなければセーフ?就業規則としては無効でも、周知したって事実が有効とか?
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- from_goo
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請求するのは結構ですが、面倒な問題に巻き込まれて、 それへ時間や労力がとられる方が、大変な気がします。 この機会に、退職してもらうという解決で終わらせた 方が、良いと思いますよ・・・。 経営者ではなく、従業員側から見た見方もあるわけで、 ご自身ではそういうつもりでなかっても、これが本格的な トラブルに発展して、違法な労働環境とかが問題視される ようになったりしたら・・・、とか危惧するわけです。
- toratanuki
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従業員過失割合は、100であり、80の根拠は?
- santa1781
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従業員に話しをし、今までも同様の失敗があり、都度指導したこと。そして今回は修理費用が高額になること(見積書等必要)を説明し、損害賠償を命じてください。(過失割合8:2位かな?)8割程度の修理代金を請求できます。 ただし、給料天引きとか、その従業員が急に辞めたからといって給料と相殺することはできません。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
賠償予定の禁止は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止しているわけではない。 S22.9.13通達17 ただし、一方的に賃金から差し引くことは、全額払いの原則に違反する。 労基24