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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホテルの備品を壊したら必ず弁償?(助けて下さい…))

ホテルの備品を壊したら必ず弁償?(助けて下さい…)

このQ&Aのポイント
  • ホテルの備品を壊した場合の弁償について相談しています。先日、友人の施設でお泊まり会をした際に、子供が備品を壊してしまったのですが、修理費用を請求されています。賠償の必要性や常識について疑問を感じており、法律的な規定や相手の主張について知りたいと考えています。
  • 友人の施設でお泊まり会をした際に、子供が備品を壊してしまいました。その後、修理費用を請求されたのですが、私は賠償の必要性や常識について疑問を感じています。また、ホテル側の保険や相手の主張についても知りたいです。
  • お泊まり会で友人の施設の備品を子供が壊してしまいました。その後、修理費用の請求があり、賠償の必要性やホテル界の常識について疑問を抱えています。さらに、ホテル側の保険や法的な規定などについても教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • HIROEVO
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回答No.5

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした。 ご参考にはならないと想いますが・・。 ご相談者は、特に「賠償保険的」な物はご契約されていないとの事ですが。 念の為、ご相談者の「任意保険」である「自動車保険」の。 ご契約内容を、ご確認してみては如何でしょうか?。 「任意保険」である「自動車保険」の、ご契約内容で。 「個人賠償責任保険(特約)」を含まれておられるならば。 この部分での、お支払いが可能です。 (但し、損害保険会社は、椅子とのセットでの賠償は認めないと想います) ご相談者夫婦には、「過失」が有ります・・。 「お子様を、適切に見守っていなかった点」です。 もちろん、常に、お子様に貼りついて見守る事は不可能ですが。 保護者は、お子様の「監督責任と危険回避」の「義務」が有ります。 お子様が幼い場合は・・。 他人の住居・所有物等に触れる可能性を、念頭に置かなければなりません。 恐らく、相手方は、最後にはこの部分を突いてくると想うのですが・・。 もしも、「自腹支払いでの弁償」をされる際は・・。 車と同じく、「建物・家財」にも年数焼却が存在します。 また、今回、破損されたのは「新品」ではなく「修理品」です。 なので、ご相談者が言われる通り・・。 この点を、強く主張して。相手方の「過失割合」を納得させるべきです。 <<テーブルに手をつく、って通常使用の範囲内と思うし…  彼女がその日の朝掃除もしているし、  幼児を是非おいで、って誘っておいて、それはないよって気持ちです これは、間違ったお考えだと想います。 「朝の掃除」は、ホテル側の通常の業務であり。 確かに、幼いお子様が来られるのに・・。 通常の、普通のテーブルではなく転倒し易いテーブルのままだと言う非は存在します。 ですが、そんな「転倒しやすいテーブル」が有るなら。 猶更、きちんと、保護者が注意して見守る責任も有ります。 「脅迫」されて、「無理矢理」に宿泊させられた訳ではありません。 また、宿泊されたコテージ側には・・。 この様な場合に備えて、必ず、「何らかの」保険を契約されている筈です。 コテージ側の損害を守る為と。コテージ側の過失責任で、お客様に損害を与えた。 これらの事態に備えて、必ず、保険を契約されている筈です。 また、ご相談者が「弁償」されるのならば・・。 テーブルが壊れたので、椅子ごと「買い換え」は通用しないと想います。 以前の宿泊者が、テーブルを壊した際はどの様に、コテージ側は処理したのでしょうか?。 ご相談者が、宿泊される「当日の朝」に部屋に設置された「新品」ならば。 全額の「弁償義務」は、発生しますが。 今回のテーブルが壊れた事で、コテージ側には「営業損益」は発生しない筈です。 例え、ちぐはくな「椅子・テーブル」で有っても。営業は、可能ですし。 一言、事情を話して宿泊者の承諾を得れば良いだけかと。 恐らく、相手方のコテージのご主人は意地になっている筈なので。 これ以上、揉める様でしたら「弁護士」を間に入れて。 テーブルの修理代だけの、「弁償」にする事にされては如何でしょうか?。 まずは、市町村単位で行っている「無料法律相談」。 または、「無料相談」を行っている「弁護士事務所」にご相談されるのも手かと。 「法的根拠」を明らかにしてもらった上で、相手方との示談を進められては?。

tokkurimodoki
質問者

お礼

ありがとうございます。 いえいえ、専門の方のアドバイスで大変に参考になりました。自動車保険は確認してみます。 うちの主人は泊まっていないのですが、話した所、 その「過失割合」がやはりあるんじゃないか、 という話をしていたので、今回のアドバイスが非常識に納得いきます。 以前の方の場合は、修理代請求してると思います。 今回は、業者が修理できないって言ってるとの事。 なのですが、イスまでの話まで出てきた時には口調も脅されてるようでした。 子供の監督責任についてはこちらも了承しています。だからこそ、同じ場所にいて、おとなしくしていたので、まさかテーブルの天板がその程度で落ちるなんて…と言う感じです。 相手の言い分は、コーヒーテーブルだもの、コーヒーカップや、花瓶を置く事しか想定していないテーブルたとのことですが、コーヒー飲みながら肘をついたりくらいはしないのかな…と。うちの子がしたのがその程度なので…。 相手はこちらの保険は使わない!との事なので、自分側調べてみます。 とても参考になりました。法律相談も検討します。 ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • pringlez
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回答No.10

>でも、思ったのですが、そんな小さい幼児の体重がかかったくらいで >天板が折れるテーブルなら、万一怪我とかしてたら逆にホテルが >訴えられるくらいなんじゃないかとも思ったんですが… 「万一怪我とかしてたら」当然そうですね。それも含めて 『 損害を与えたら弁償するというのは「人間界の常識」』 と考えておいていいと思います。 ホテルの設備整備が不十分でお客に怪我をさせたなら、(怪我の程度などにもよりますが)ホテルが治療費・慰謝料を払うべきだと思いますよ。当然です。ですが、発生していない架空の損害を話に挙げても無意味でしょうね。このような架空の損害を挙げるところも「的外れな言い訳」に感じます。 >触ってはいけないような物が部屋にあり、 >(それが飾り物ではなくテーブルは使用する物ですよね)そこに呼ばれたのは何だか… >と思ったのですが。 >いかがでしょうか? だから…、すでに書いているのですが。あなたはきちんと読んでいますか? 読んでいないようなので、重要なところだけを再度書きますよ。 #・通常使用の範囲内で簡単に壊れた #・明らかにテーブルの状態に問題があった #・自分は損害を与えていない #・損害を与えていないのだから、謝罪も弁償もしない #という主張をし、弁償をする気がない旨を伝えるといいと思います。

tokkurimodoki
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tl200r001
  • ベストアンサー率18% (34/188)
回答No.9

他の方法としては、 相手に民事裁判を起こしてもらうように、お願いしましょう 裁判の判決には、双方自ずと従うでしょうし 裁判費用を質問者さんが支払う必要はありませんし、質問者さんが賠償金以外に余計な出費もありません また、裁判に行かないというのもアリです 実際には、本当にたかが最大でも数万円のために相手が裁判を起こすことはないでしょう 質問者さんは、司法判断に従う。との旨を伝えれば、責任は全うしたことになります また、万が一本当に裁判になったとしても、先に回答した通り、せいぜい1万円程度の賠償責任の判決が出る程度です

tokkurimodoki
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当にそうして、ちゃんと過失割合をはっきりさせたいところですが、 私には、元友人に裁判を起こして、と言うのはきついです… 相手は難しいだけに、円満に終わりたいという気持ちも強くなってきています。 ただ、こちらが全面的に悪いわけでもないと知れて良かったです。 本当に感謝いたします。

  • tl200r001
  • ベストアンサー率18% (34/188)
回答No.8

子供が誤って壊したので、その保護者に賠償責任があります 賠償額の上限は、新品購入額ではなく、時価額です 自動車のように時価額が定まっていない場合は、1年で10%の償却となります 例えば、壊したテーブルが購入後5年経過していたら、新品価格の60%が最大 35000円なら、21000円です もし、十年以上経っていれば、時価額ゼロなので、全損させたとしても賠償責任は発生しません 更に、時価額に過失割合を乗じた額が、賠償額になります 質問者さん(の、お子さん)側に100%の過失があったのでしょうか? 子供も客として来る宿泊施設に、チョッと寄りかかった程度で引っくり返るようなテーブルを置いてある宿泊施設側にも過失があると思います なので、ここは過失割合は折半 質問者さん側に50% 時価額の半額が、妥当な賠償額だと思います

tokkurimodoki
質問者

お礼

とても具体的で私のイメージしていた通りの物を数字で示してくれたような回答でした。 ですが問題は、相手は納得しないだろうな、という事です。 これ以上こじれて恨まれるのも嫌なので、もう諦めようかと思っています。 ありがとうございました。

回答No.7

国民生活センター 悪質商法や製品事故などの情報交換 消費生活センター 消費者の苦情相談 なので「消費生活センター」で正解でしたね 私が言えたことではありませんが、価値観の合わない友人と縁を切る場合は 遺恨を残さず綺麗に分かれる事です いざこざがあったまま縁を切ると、後々トラブルに巻き込まれやすいです 納得のいく解決策がみつかることを祈っております

tokkurimodoki
質問者

お礼

本当ですね。 この先付き合っていくのが怖いので、もうやめにしようと思います。 残念ですが。 他のメンバーとも仲が良かったで悲しいですが、しばらく顔出さないでおこうと思いました。 最初に言われた金額が欲しいと思うので、誠意を持って渡そうと思います。 ありがとうございました。

回答No.6

こういう事は先にキレたもの勝ちですからね こちらが先に「子供が怪我したらどうすんのよ!!」 と言ってたら立場が逆転していました 友人同士でも利益目的の人もいますからね 学生時代に裏で安く商品を買っ来て、友達を騙し高く売り利益を上げている友人がいて その友人は孤立し結婚式に誰も行きませんでした 後輩が先輩の車を借り砂浜を走ったところ砂が入り込み故障 先輩から数十万請求されましたが、これはおかしいと後輩が自分で修理工場に持ち込んだところ1/5の価格で修理できたという事もありました 国民生活センターで相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

tokkurimodoki
質問者

補足

またまたありがとうございます。 キレた者勝ちですか。 私は結果的にケガしてないし、そういった事で友達を責めるなんて事は露にも思いつきませんでしたが。 私も、場所決めの際も、そこまで言うなら使ってあげようかな、お互いにメリットあるはずだし、と言う気持ちで決めたのに、ご主人には格安で泊めてこっちは赤字くらいだ、と言われて心外でした。それなら安いペンションが他にもいくらでもあったのに…と。 消費者センターには電話しました。別でしょうか? とにかく、自分とは違う価値観の人がいるんだな~と言う感じです。感覚が近いからこそ、友達だと思っていたのですが。 再び回答いただき、感謝いたします。

回答No.4

法などに詳しくありませんが 他の似た質問を読んでみると 不慮の事故による破損なら弁償までは行かないようです 逆に怪我をし慰謝料を勝ち取った人もいました。 シーツに染みを付けたなどは弁償させられるようです。 ネジが緩んでいたなど壊れた要因が他にあった場合 後のトラブル防止の為、状況証拠を写真に撮って置くべきです あと中古品なので使用期間分、割引されるのという話も出ていました。 悪質なホテル、海外のホテル等では吹っ掛けてくる事もあるようなので、 納得いかないようなら一度無料の弁護士相談でもしてみてはいかがでしょうか?

tokkurimodoki
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手側が強行な姿勢だったのが怖かったです。 本当に、これでこちら側が転んで頭でも打っていたらどうなったんでしょう。 私には友達から通院代を請求するような考えは浮かばないので 色んな人がいるんだな、とびっくりしました。 だからと言って、少しも払う気がない、という訳ではないですよ。 だから、10割負担なのかな? という考えが浮かんだのですが。

  • 1174ks
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

私が働いているホテルでは余程の過失がない限りは弁償にはなりませんね しかも一度壊れて修理しているならなおさらです。 前回の修理が業者によるものなのか確認してみては? 自分達で治してるなら完全に修理できてなかったのかもです 話がこじれそうなら簡易裁判というかんじで持って行けば良いのでないかと思います。

tokkurimodoki
質問者

お礼

ありがとうございます。 もうすでに若干こじれてきてますね。 今まで仲良しの友達と思っていた人と、裁判とか、 私的にはありえないのですが…。 本当に悲しいです…

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>これがホテル界の常識? なのですか? 損害を与えたら弁償するというのは、「ホテル界の常識」というより「人間界の常識」と思っておいたほうがいいと思います。 あなたの文章は的外れな言い訳が多すぎます。 ・帰り際には掃除なんかもみんなで手分けしてして帰りました。 ・彼女がその日の朝掃除もしているし、 ・幼児を是非おいで、って誘っておいて、 ・もちろん謝罪は何度もしました。 など 掃除すれば損害を与えても弁償しなくていいということはありません。 謝罪すれば損害を与えても弁償しなくていいということはありません。 誘ったのが相手なら損害を与えても弁償しなくていいということはありません。 幼児が起こした損害ならば弁償しなくていいということはありません。 >そちらは謝ってる割には何が言いたいんですか? と言われ、 これは私もそう思います。 あなたは何に対して謝罪しているのでしょうか? 損害を与えた事を認め、そのことに対して謝罪しているのでしょうか? それとも損害を与えた事を認めていないが、謝っておけば済むだろうと思って、とりあえず謝罪したのでしょうか。たぶんこれだとは思いますが…。 あなたは言い訳は沢山すればするほど有利になるとでも思っているのかもしれませんが、的外れな言い訳はいくら並べても無意味ですよ。 もはや手遅れかもしれませんが ・少し手をついただけで壊れた ・通常使用の範囲内で簡単に壊れた ・明らかにテーブルの状態に問題があった ・自分は損害を与えていない ・損害を与えていないのだから、謝罪も弁償もしない という主張をし、弁償をする気がない旨を伝えるといいと思います。 請求書が来ても、払う気がない旨を伝えればそれだけでいいでしょう。もしかしたら、少額訴訟を起こされるかもしれませんが、裁判の場で自分の主張をすればいいだけです。最悪敗訴しても、そのときに弁償すればいいだけです。いうまでもないことですが、あなたはわざわざ裁判を起こす必要はありません。相手が起こすかどうかです。

tokkurimodoki
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、思ったのですが、そんな小さい幼児の体重がかかったくらいで天板が折れるテーブルなら、万一怪我とかしてたら逆にホテルが訴えられるくらいなんじゃないかとも思ったんですが…(私はそういう事で訴えたりしませんが) 体はテーブルですが、手もかけられないのなら(例えばベッドから起き上がる時とか)機能していないのじゃないかと なので、他所様のものを壊して平気、とかではなく、 触ってはいけないような物が部屋にあり、(それが飾り物ではなくテーブルは使用する物ですよね)そこに呼ばれたのは何だか… と思ったのですが。 いかがでしょうか? でも、相手側はあなた様のお考えに近いのかな、と参考になりました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

納得いかないなら裁判でも起こしてください、民事なので警察は関与しません。ホテルにしてみればいくら謝られてもそれで納得するはずはありません。

tokkurimodoki
質問者

お礼

ありがとうございます。 単純にホテルに泊まったのではなく、友達として計画したくだりがあるので、何かすっきりしなかったのです。 もちろん友達と今まで思っていた人と、裁判なんかしたくありません。 今は始めに言われた35000円で済むと思なよ… っていう流れになってしまって 余計に混乱しています。 謝ったのも、もちろん友達としての意味もあります。 トラブルって怖いですね