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過失割合について

先日、交差点でもらい事故を起こしました。 相手の一時停止違反で、8:2の割合になりそうです。 で、私の車の修理代金は、60万位です。 修理後の下取りは20万くらいです。 事故ってなければ、下取り価格は50から60万位の車です。 仮に相手が修理代金を全額だしてくれたとしても、40万は、損したことになると思うのですが・・・ この差額は請求出来る物でしょうか?それとも泣き寝入りなのでしょうか? せめて過失割合に応じて取り戻せないでしょうか?

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  • yasu-k
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回答No.2

はじめまして もし、k-masuiさんが、いま買い替えをすれば 修理代60万円(消費税を除く)×8割(相手の過失分)=48万円位 が支払われてきます。修理して買い替えではなく、修理代をもらったほうが、得になります。消費税は修理前は発生していないために、消費税抜きの値段になります。 しかし、修理をして乗り続けるとなると、俗に言う“事故落ち”の部分はまず出してくれないと思います。 ご参考までに

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その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 この損害のことを「格落ち損害」といいます。 下記のサイトに詳しく書かれています。 http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson_index.htm http://home.catv.ne.jp/kk/rmo/sonngaigakunotishiki1.htm

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson_index.htm,http://home.catv.ne.jp/kk/rmo/sonngaigakunotishiki1.htm
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  • takashium
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.1

売買契約がすんでいれば実際に損害が出たと言うことで賠償されますが、 そうでなければたとえば乗りつぶすかもしれないわけでその場合修理されていれば実害はないわけです。ですので過去の判例では認められることは無いですね。だめ元で要求はした方がいいと思います。  私の時には上記の理由でだめでした。しかし裁判記録によって変わることもあります。

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